更新日:2024年10月2日
疑義照会に関するご案内
疑義照会について
・診療報酬改定内容等に関するご質問は、以下の「疑義照会送信フォーム」により、保険医療機関等の所在地を管轄する東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課)へ送信してください。
・ただし、この「疑義照会送信フォーム」には、ワードファイルやPDFファイルの資料を添付することができません。資料がある場合は、「疑義照会送信フォーム」を用いず、以下の疑義照会票に必要事項を記入の上、資料を添付して、「郵便」により、各県事務所等へ送付願います。
・ただし、この「疑義照会送信フォーム」には、ワードファイルやPDFファイルの資料を添付することができません。資料がある場合は、「疑義照会送信フォーム」を用いず、以下の疑義照会票に必要事項を記入の上、資料を添付して、「郵便」により、各県事務所等へ送付願います。
照会に当たっての留意事項
・事前に告示・通知をよく確認した上でご照会ください。(告示・通知は厚生労働省ホームページに掲載しています。)
・整理の都合上、疑義照会票1枚につき、一つの照会内容となるようご協力願います。
・電話による照会は、できる限りお控えくださいますようお願いします。
・介護保険制度や公費負担に関することにつきましては、管轄の自治体等へ照会願います。
・整理の都合上、疑義照会票1枚につき、一つの照会内容となるようご協力願います。
・電話による照会は、できる限りお控えくださいますようお願いします。
・介護保険制度や公費負担に関することにつきましては、管轄の自治体等へ照会願います。
疑義照会送信フォーム(添付資料がない場合のみ使用可)
保険医療機関等の所在地をクリックしてください(管轄の各県事務所等への「疑義照会送信フォーム」が立ち上がります)。
・青森県(青森事務所へ送信)
・岩手県(岩手事務所へ送信)
・宮城県(指導監査課へ送信)
・秋田県(秋田事務所へ送信)
・山形県(山形事務所へ送信)
・福島県(福島事務所へ送信)
疑義照会票(添付資料がある場合に使用し、「郵便」により送付)
・青森県(青森事務所へ送信)
・岩手県(岩手事務所へ送信)
・宮城県(指導監査課へ送信)
・秋田県(秋田事務所へ送信)
・山形県(山形事務所へ送信)
・福島県(福島事務所へ送信)
疑義照会票(添付資料がある場合に使用し、「郵便」により送付)
疑義照会票 (様式) |
Excel |
回答について
・回答は電話により行います。
・内容によっては、回答にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
・内容によっては、回答にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。