更新日:令和7年5月7日
令和7年5月31日までの経過措置が設けられた施設基準の届出について
概要
令和6年度診療報酬改定に伴い、令和7年5月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和7年6月1日以降も引き続き算定する場合は、令和7年6月6日(金)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年4月25日事務連絡)
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年4月25日事務連絡)
届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)
届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関等において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
経過措置の対象となる施設基準については、令和7年6月6日(金)【必着】までに届出してください。
基本診療料の届出一覧
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 令和7年6月1日以降、算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
初 ・再診料 |
1 | 歯科外来診療環境体制加算1 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ、キ及びクの基準を満たしているものとする。 | 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 別添7、別添7の様式4 |
2 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの基準を満たしているものとする。 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 別添7、別添7の様式4の1の2 | |
3 | 歯科外来診療環境体制加算1 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)のエからサまでの基準を満たしているものとする。 | 歯科外来診療感染対策加算1、2 | ・別添7、別添7の様式4(加算1) ・別添7、別添7の様式4の1の2(加算2) |
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4 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)のウ及び(4)のウからコまでの基準を満たしているものとする。 | 歯科外来診療感染対策加算3、4 | ・別添7、別添7の様式4(加算3) ・別添7、別添7の様式4の1の2(加算4) |
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入院基本料等加算 | 5 | 急性期充実体制加算 | 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、2の (2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。 | 急性期充実体制加算1、2 | 別添7、別添7の様式14 |
6 | 超急性期脳卒中加算 | 令和6年3月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているものとみなす。 | 超急性期脳卒中加算 | 別添7、別添7の様式15 | |
特定入院料 | 7 | 救命救急入院料 | 令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。 | 救命救急入院料1~4 | 別添7、別添7の様式20,42,42の3,42の4,42の 6,42の7,43 |
8 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 別添7、別添7の様式10,20,42の3,42の4,45 | |
9 | 小児特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。 | 小児特定集中治療室管理料 | 別添7、別添7の様式20,42の3,42の4,43の2,48 | |
10 | 新生児特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。 | 新生児特定集中治療室管理料1、2 | 別添7、別添7の様式20,42の2 | |
11 | 総合周産期特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ(第5の1の(8)に限る。)を満たしているものとみなす。 | 総合周産期特定集中治療室管理料 | 別添7、別添7の様式20,42の2,45の3 | |
12 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 | 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみなす。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 | 別添7、別添7の様式9,20,49~49の6(49の4を除 く。) |
様式はこちらの「基本診療料の届出様式」からダウンロードしてください。
特掲診療料の届出一覧
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 令和7年6月1日以降、算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
医学管理 | 1 | 歯科疾患管理料の注 10 に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 | 令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(2)のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとする。 | 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 | 別添2、別添2の様式17の2 |
様式はこちらの「特掲診療料の届出様式」からダウンロードしてください。