更新日:2024年12月18日
向精神薬を海外へお持ちになる方へ
1.医療用向精神薬
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用の向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。
【出国される場合】
- 注射剤以外の向精神薬
1. 総量が表*3に示す量以下の場合・・・・手続き不要
2. 総量が表*3に示す量を超える場合・・・・書類を所持
- 注射剤の向精神薬・・・・書類を所持
【入国される場合】
- 注射剤以外の向精神薬
1. 用法・用量からみて一ヶ月を超える量を持ち込む場合・・・・薬監証明*2が必要
2. それ以外の場合であって、かつ
a. 総量が表*3に示す量以下の場合・・・・手続き不要(注意事項へ)
b. 総量が表*3に示す量を超える場合・・・・書類*1を所持
- 注射剤の向精神薬・・・・薬監証明*2が必要
*1 書類とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
*2 薬監証明とは、手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬)を国内に持ち込む場合に必要な証明書を指します。詳しくはリンク先をご確認ください。東北厚生局では証明書の発行は行っておりません。所在地が東北管内の場合はリンク先の関東信越厚生局までお問い合わせください。
*3 表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
2.注意事項
- 自己の疾病治療の目的で施用をするため向精神薬を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入(輸出)に適用されるのであって、郵便によって輸入(輸出)したり、知人等に託して向精神薬を輸入(輸出)することはできません。(ただし、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差し支えありません。)
- 海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか必要な場合はその手続きについて問い合わせていただき、トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
- 海外で麻薬等の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。麻薬等の商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ
東北厚生局麻薬取締部
- 住所
- 仙台市青葉区本町3丁目2番 仙台第二合同庁舎3階
- 電話番号
- 022-221-3701
- ファックス
- 022-221-3713