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更新日:2018年2月6日
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用の向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。
【出国される場合】
1. 総量が表*3に示す量以下の場合・・・・手続き不要
2. 総量が表*3に示す量を超える場合・・・・書類を所持
【入国される場合】
1. 用法・用量からみて一ヶ月を超える量を持ち込む場合・・・・薬監証明*2が必要
2. それ以外の場合であって、かつ
a. 総量が表*3に示す量以下の場合・・・・手続き不要(注意事項へ)
b. 総量が表*3に示す量を超える場合・・・・書類*1を所持
*1 書類とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
*2 薬監証明とは、手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬)を国内に持ち込む場合に必要な証明書を指します。詳しくはリンク先をご確認ください。東北厚生局では証明書の発行は行っておりません。所在地が東北管内の場合はリンク先の関東信越厚生局までお問い合わせください。
*3 表にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自分の使用しているお薬がこれら向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
お問い合わせ
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713
(電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)