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更新日:2021年2月22日
施術所が所在する県を管轄する東北厚生局各県事務所(宮城県においては指導監査課)に申出書及び必要添付書類を各1部提出してください。
申出書及び必要添付書類については、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る申出書等 をご参照ください。
平成31年1月1日から、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が導入されました。
受領委任を取り扱うには申出書の提出が必要です。原則として受領委任の取扱いの開始日は申出書の受理年月日となります。
「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましても、受領委任の取扱いの申出書の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。
また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。
申し出様式及び添付書類については、以下のリンクをご参照ください。
療養費支給申請書の様式のダウンロードは次から行ってください。
療養費支給申請書 | はり・きゅう用(ワード:77KB) | あんま・マッサージ用(ワード:74KB) |
平成30年度以前の療養費関係通知、疑義解釈等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成30年度以降の療養費関係通知、疑義解釈等は、医療保険関係通知一覧のはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師関係をご覧ください。
県名 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
令和3年2月1日時点 | PDF02 | PDF02 | PDF02 | PDF02 | PDF02 | PDF02 |
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