更新日:2022年6月22日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
お知らせ
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱う施術管理者の要件について(令和3年1月1日から)
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について

令和3年1月から、施術管理者につき実務経験及び研修を要件としているところです。
ただし、経過措置として、令和3~7年度について実務経験及び研修に関して特例措置を講じることととします。
※令和6年度の場合、4年生の大学及び5年生の養成施設に、令和7年度の場合、5年生の養成施設に限定する。詳しくは以下の通知をご確認願います。
【別紙1】
実務研修期間証明書(Excel)、
実務研修期間証明書(PDF)
【別紙2-1~2-5】
確約書(Word)、
確約書(PDF)
申し出いただいた施術所については、施術所の名称、所在地等を記載した一覧を当局ホームページ上に掲載しています。原則全ての施術所が対象となりますので、DVやストーカー行為等で掲示に支障がある場合につきましては、
東北厚生局各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)へご連絡ください。詳しくは以下のリーフレットをご参照ください。
保険医が交付するはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書については、以下のリーフレットをご覧下さい。
受領委任の申し出について
申し出の提出先
施術所が所在する県を管轄する東北厚生局各県事務所(宮城県においては指導監査課)に申出書及び必要添付書類を各1部提出してください。
申出書及び必要添付書類については、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る申出書等 をご参照ください。
受領委任の取扱いの開始日について
平成31年1月1日から、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う受領委任制度が導入されました。
受領委任を取り扱うには申出書の提出が必要です。原則として受領委任の取扱いの開始日は申出書の受理年月日となります。
「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましても、受領委任の取扱いの申出書の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。
また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。
受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の申出について、
「1.実務経験」と
「2.研修の受講」が要件となりました。詳しくは以下のリンクをご参照ください。
申し出様式等一覧
申し出様式及び添付書類については、以下のリンクをご参照ください。
療養費支給申請書
療養費支給申請書の様式のダウンロードは次から行ってください。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
当該受領委任制度に参加する保険者等につきましては
こちらのご案内をご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
受領委任制度に参加しない保険者等につきましては、保険者へ療養費の請求手続きを確認してください。
受領委任の取扱い等の関係通知について
平成30年度以前の療養費関係通知、疑義解釈等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成30年度以降の療養費関係通知、疑義解釈等は、医療保険関係通知一覧のはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師関係をご覧ください。
受領委任取扱い施術所一覧
届出書等の提出先・お問い合わせ先