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更新日:2024年07月29日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出・申し出

お知らせ

○ 明細書無償交付の義務化について(令和6年9月30日まで)

 施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)ほか関係通知が一部改正されました。詳細は医療保険関係通知一覧をご確認ください。

 なお、明細書を無償で交付する施術所は、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)を施術所が所在する県を管轄する東北厚生局事務所(宮城県においては指導監査課)に届け出ることにより、明細書発行体制加算(13円)を月1回限り算定することができます。

 明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)は、届け出・申し出様式等一覧に掲載しています。
 なお、明細書発行体制加算を算定しない施術所であっても、明細書を無償交付しなければならない施術所(※義務化対象施術所)に該当する場合は、明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)の届出が必要となります。


※義務化対象施術所とは、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、施術管理者、勤務柔道整復師、事務職員等を含めた常勤職員が3人以上いる施術所。
注:明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)については、令和6年8月30日をもって届出の受付を終了します。

 

〇 明細書無償交付の義務化について(令和6年10月1日から)
 

 明細書交付義務化対象外施術所(※)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、明細書有償交付の実施に関する届出を、明細書を有償で交付する月の前月末日までに、施術所が所在する県を管轄する東北厚生局事務所(宮城県においては指導監査課)に届出し、併せて施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。(令和6年8月1日から受付開始) なお、明細書を有償交付する場合、明細書発行体制加算は算定できません。
 令和6年10月施術分から明細書を有償交付する施術所においては、令和6年9月30日までに届出する必要がありますので、ご確認のほどよろしくお願いします。
 明細書有償交付の実施に関する届出様式は、届け出・申し出様式等一覧に掲載しています。
 

※明細書交付義務化対象外施術所とは、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所。
 

○ 柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

 平成30年4月より「実務経験」及び「研修の受講」が要件となっています。
 実務経験の期間については、令和6年4月以降は3年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は2年まで)必要となります。


○ オンライン資格確認の運用開始について

 令和6年4月から受領委任払いを行う柔道整復師の施術所等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始されました。
 詳細は施術所向け総合ポータルサイトにてご確認ください。
 

【ポータルサイトに関する問い合わせ先】
オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話料無料)
対応時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
土曜日(祝日を除く) 8:00~16:00
メールアドレス:contact◆iryohokenjyoho-portalsite.jp
(「◆」を「@(半角アットマーク)」に置き換えてください。)

受領委任の届け出・申し出について

届け出・申し出等の提出先

公益社団法人県柔道整復師会の会員である場合については所属している会に必要書類を各1通を提出してください。
それ以外の方の場合については、施術所が所在する県を管轄する東北厚生局事務所(宮城県においては指導監査課)必要書類を各1通を提出してください。

受領委任の取扱いの開始日について

「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましては、受領委任の取扱いの届け出・申し出の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。
また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。

届け出・申し出様式等一覧

届け出・申し出の様式につきましては、下記リンク先にあります様式等をご参照ください。
 
 

受領委任の取扱い等の関係通知について

療養費関係通知、疑義解釈等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成30年度以降の療養費関係通知、疑義解釈等は、医療保険関係通知一覧にも掲載されています。

受領委任払いにおける個人番号の活用に当たっての留意事項等について

柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて

不正請求等が行われた場合の取扱い及び直近の事案につきましては「柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて」をご覧ください。
 

届出書等の提出先・お問い合わせ先

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