東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 平成30年度診療(調剤)報酬改定について > データ提出加算に係る経過措置について

ここから本文です。

更新日:2018年11月7日

データ提出加算に係る経過措置について

  • データ提出加算に係る経過措置(平成31年3月31日まで経過措置)に伴う届出に関する様式を掲載しています。
  • 様式欄をクリックすると届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。様式ファイルは、PDF版とワード版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
  • 平成31年4月からデータ提出加算の届出をするためには、様式40の5(データ提出加算開始届出書)を平成30年11月20日(火)までに提出することが必要になります。
  • 詳しくは以下の事務連絡等をご参照ください。なお、送付文書は対象の保険医療機関にのみお送りしています。
手続根拠
送付文書
施設基準 様式 備考
データ提出加算開始届出書
  • 様式40の5

PDF 

ワード

 平成31年4月からデータ提出加算の届出をするためには、平成30年11月20日(火)【必着】までの提出が必要です。
※提出先は東北厚生局医療課となります。
データ提出加算に係る届出書
  • 様式40の7

PDF 

ワード


平成30年度中の届出が必要です。 
※提出先は各県事務所(宮城県においては指導監査課)となります。

 

届出書等の提出先・お問い合わせ先

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。