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更新日:2021年6月18日
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に基づく実績報告について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に基づく実績報告について
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に基づく実績報告についてお知らせします。
詳細については該当のリンクをクリックしてご確認ください。
1.保険医療機関
2.保険薬局
3.訪問看護ステーション
4.事務連絡等
5.報告期限
6.提出先・お問い合わせ先
詳細については該当のリンクをクリックしてご確認ください。
1.保険医療機関
2.保険薬局
3.訪問看護ステーション
4.事務連絡等
5.報告期限
6.提出先・お問い合わせ先
1.保険医療機関
◯患者の診療実績等に係る年間実績要件が求められている施設基準
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関は令和4年3月31日までの間)、令和元年の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度の実績)を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年間実績に係る要件を満たすこととなる保険医療機関
【報告様式】
・ 様式1-1(エクセル:41KB)
◯令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等(経過措置が延長されたもの)
【報告対象】
令和2年度診療報酬改定後の新基準を令和3年4月以降に適用すると要件を満たせなくなる保険医療機関
【報告様式】
・ 様式2(エクセル:41KB)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関は令和4年3月31日までの間)、令和元年の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度の実績)を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年間実績に係る要件を満たすこととなる保険医療機関
【報告様式】
・ 様式1-1(エクセル:41KB)
◯令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等(経過措置が延長されたもの)
【報告対象】
令和2年度診療報酬改定後の新基準を令和3年4月以降に適用すると要件を満たせなくなる保険医療機関
【報告様式】
・ 様式2(エクセル:41KB)
2.保険薬局
◯地域支援体制加算及び在宅患者調剤加算の年間実績(患者の診療実績等に係るものに限る)
令和3年4月1日以降の算定に当たって「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間、平成31年3月1日から令和2年2月末までの実績を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年間実績に係る要件を満たすこととなる保険薬局
【報告様式】
・ 様式1-2(エクセル:27KB)
令和3年4月1日以降の算定に当たって「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間、平成31年3月1日から令和2年2月末までの実績を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年間実績に係る要件を満たすこととなる保険薬局
【報告様式】
・ 様式1-2(エクセル:27KB)
3.訪問看護ステーション
◯機能強化型訪問看護管理療養費1・2に係る年間実績
令和2年度のターミナルケア件数及び重症児の受け入れ実績について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間、令和元年度の実績を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年度の実績に係る要件を満たすこととなる訪問看護ステーション
【報告様式】
・ 様式1-1(エクセル:41KB)
◯機能強化型訪問看護管理療養費に係る看護職員割合の基準
【報告対象】
令和2年度診療報酬改定後の新基準を令和3年4月以降に適用すると要件を満たせなくなる訪問看護ステーション
【報告様式】
・ 様式2(エクセル:41KB)
令和2年度のターミナルケア件数及び重症児の受け入れ実績について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」2(2)の取扱いをした上でなお、実績要件を満たさない場合、令和3年9月30日までの間、令和元年度の実績を用いることができます。
【報告対象】
上記取扱いにより年度の実績に係る要件を満たすこととなる訪問看護ステーション
【報告様式】
・ 様式1-1(エクセル:41KB)
◯機能強化型訪問看護管理療養費に係る看護職員割合の基準
【報告対象】
令和2年度診療報酬改定後の新基準を令和3年4月以降に適用すると要件を満たせなくなる訪問看護ステーション
【報告様式】
・ 様式2(エクセル:41KB)
4.事務連絡等
報告に当たっては令和2年度診療報酬改定に係る告示や通知のほか、下記事務連絡をご確認ください。
- 令和2年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
- 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日)[PDF形式:122KB]
- 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)(令和3年3月26日)[PDF形式:441KB]
- 令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて(令和3年3月10日)[PDF形式:243KB]
5.報告期限
4/30(金) 報告 |
6/30(水) 報告 |
9/30(木) 報告 |
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令和3年4月に当該取扱いを行う場合 | ◯ | ◯ | ◯ |
令和3年5月に当該取扱いを行う場合 | - | ◯ | ◯ |
令和3年6月に当該取扱いを行う場合 | - | ◯ | ◯ |
令和3年7月に当該取扱いを行う場合 | - | - | ◯ |
令和3年8月に当該取扱いを行う場合 | - | - | ◯ |
※◯は報告が必要なもの
※取扱いを行う時期により、報告回数が異なります。