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更新日:2022年8月25日
年金委員は、「日本年金機構法第30条」に基づき、政府管掌年金事業の適用、給付、保険料その他の事項について啓発、相談及び助言等の活動を行い、もって年金事業の理解を高め、その円滑な運営を図ることを目的として設置されています。
年金委員には、厚生年金保険適用事業所の事業主・被保険者に対し活動をする「職域型」と、地域住民に対し活動をする「地域型」に区分されています。
「職域型年金委員」
厚生年金保険適用事業所ごとに設置され、委員数は事業所の被保険者が常時300人未満で1名以上、300人以上で2名以上とされております。(任期はありません。)
「地域型年金委員」
市区町村長、関係団体等から推薦いただいた方を設置することとされております。(任期は3年)
・年金委員の概要等については、「年金委員について」厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・年金委員の活動等については、「年金委員通信」日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・年金委員の届出等については、「年金委員通信」日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
年金調整課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階
電話番号:052-228-7169
ファックス:052-228-7237