2024年1月29日

食品衛生法の規定に基づく登録検査機関の登録及び監督並びに食品衛生検査施設に対する技術的助言について

(1)概要

食品衛生法第29条に規定される都道府県等の食品衛生検査施設及び法第31条に規定される登録検査機関では、食品衛生検査技術の高度化・多様化に伴い試験検査の信頼性を確保する見地から、適切な業務管理を実施する必要が生じ、平成7年の食品衛生法改正において、これらの食品衛生検査施設及び登録検査機関にGLP(Good Laboratory Practice)による業務管理が導入されたところです。
このため、当課では検査機関の登録業務の他に、登録検査機関に対し、業務規程の遵守、帳簿等の適正な記録とその保存をはじめとしたGLPへの適合性に関する監査指導等を実施しています。また、地方衛生研究所等の都道府県等の設置する食品衛生検査施設に対しては、必要に応じGLPに関する技術的助言を行っています。

(2)関係通知等

【登録及び更新関係】
【業務管理関係】
【妥当性評価関係】
【立入検査関係】

(3)その他

  • 食品衛生法上の登録検査機関について(厚生労働省HPへリンク)
  • 登録の申請時等に必要となる登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。 詳細については法務局のHPをご覧ください。
   登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です:法務局(法務局HPへリンク)

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

東海北陸厚生局 健康福祉部 食品衛生課

住所
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号
052-959-2836
受付時間
8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く