東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 > 訪問看護ステーションの基準に関する届出(令和6年度改定)
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更新日:2024年8月26日
令和6年6月1日から算定を行うための届出の提出期間は、令和6年5月2日(木)~6月3日(月)(必着)です。 なお、郵送での提出にご協力をお願いします。ただし、5月下旬以降は窓口が混雑することが想定されるため、可能な限り令和6年5月17日(金)までのご提出にご協力をお願いします。
告示・通知等 | 「令和6年度診療報酬改定について」(厚生労働省ホームページ) |
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基準の届出・算定 に係る通知 |
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届出先・ お問い合わせ先 |
受理番号 | 基準名 | 様式 | |
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(1) | (訪看10) |
精神科訪問看護基本療養費 |
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(2) |
(訪看23) (訪看25) |
24時間対応体制加算イ 特別管理加算 |
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(3) | (訪看23) | 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域、医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合) | |
(4) |
(訪看26) |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
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(5) |
(訪看27)
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精神科複数回訪問加算 精神科重症患者支援管理連携加算 |
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(6) |
(訪看29) (訪看30)
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機能強化型訪問看護管理療養費1 機能強化型訪問看護管理療養費2
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(7) | (訪看32) | 専門管理加算 | |
(8) | (訪看33) | 遠隔死亡診断補助加算 | |
(9) | (訪看40) (訪看41) |
訪問看護管理療養費1 訪問看護管理療養費2 経過措置対象事業所において、令和6年6月1日から「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するためには、令和6年7月1日までに届出をする必要があります。なお、令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた訪問看護ステーションについては、令和6年6月3日までに届出をする必要があります。詳細については、以下の事務連絡をご確認ください。 令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の基準の届出について、新たに提出締切が設けられました。 詳細については「訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る届出について」ページをご確認ください。[8月26日更新] |
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(10) | (訪看34) | 訪問看護医療DX情報活用加算 | |
(11) | (訪ベ1・1) (訪ベ2・1~18) |
訪問看護ベースアップ評価料(1) 訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~18) |
様式については「ベースアップ評価料の届出について」ページからダウンロードしてください。 |