2026年7月1日

ベースアップ評価料等の届出について

1.診療報酬改定に係る届出期限について

【ご注意ください】
令和8年6月からベースアップ評価料を算定するすべての医療機関・薬局・訪問看護ステーションは、5月中に届出が必要です。
これまで届出していた場合についても、届出直しが必要です。
 

2.届出書の作成について

〇届出にあたっての説明資料等は、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)」に掲載されています。届出書作成の際は、必ずご確認ください。

届出書のExcelファイルは上記リンクよりダウンロードできます。ファイルの更新等がある場合がございますので、ご承知おきください。
 各届出の様式番号の確認については、ベースアップ評価料の届出に必要な様式早見表<令和8年度版>[299KB]もご活用ください。
 
〇Excel提出の際にはファイル名を変換し、保険医療機関コード、保険薬局コードまたは訪問看護ステーションコードの7桁を記載してください。
(例)0000000_ベースアップ評価料届出.xlsx
 

3.賃金改善実績報告書の作成について

〇ベースアップ評価料の届出を行っている場合は、賃金改善の状況について報告していただく必要があります。

〇以下の報告書を、毎年8月に提出してください。

賃金改善実績報告書前年度における賃金改善の取組状況を報告するもの。
賃金改善中間報告書賃金改善実施年度(当年度)における賃金改善の取組状況を報告するもの。(なお、令和8年度における当該報告書については、令和8年6月7月の実績を報告してください。

〇様式は、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)(10.賃金改善実績報告書の提出について)」からダウンロードできます。
 なお、令和7年度の賃金改善に係る実績報告書の様式と、令和8年度以降の賃金改善に係る中間・実績報告書の様式は異なりますので、ご提出の際はご注意ください。

4.提出方法(重要)

届出書は、保険医療機関、保険薬局または訪問看護ステーションの所在する県の該当するメールアドレス宛に、届出のエクセルファイルを提出することにより行ってください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力お願いします。
 
富山県(富山事務所) baseup-hyoukaryou16●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)
石川県(石川事務所) baseup-hyoukaryou17●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)
岐阜県(岐阜事務所) baseup-hyoukaryou21●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)
静岡県(静岡事務所) baseup-hyoukaryou22●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)
愛知県(指導監査課) baseup-hyoukaryou23●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)
三重県(三重事務所) baseup-hyoukaryou24●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー)

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えて入力してください。

【注意事項】
  • メール本文には必ず、署名等により医療機関名等及び連絡先を記載してください。
  • このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
  • 届出が多数提出される時期等においては、送信エラーとなる場合がございます。早期のご提出をお願いするとともに、エラーとなった場合には、お手数ですが再度送信してください。

5.問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関、保険薬局または訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

指導監査課・事務所の所在地・連絡先