2024年5月1日

ベースアップ評価料の届出について

概要

このページでは、令和6年度診療報酬改定で新設された「外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)及び(2)」の施設基準の要件及び届出方法について解説しています。

1.ベースアップ評価料の概要について

対象職員(※)のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いるため、下記の区分のとおり各種ベースアップ評価料が新設されました。
 施設基準の詳細については、下記5の参考資料等をご確認ください。

 令和6年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
 ベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)
 
  種別 届出可能な評価料 備考
(1) 病院 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)
初診時、再診時等又は訪問診療(歯科訪問診療)時に算定
入院ベースアップ評価料 入院基本料等を算定している患者について算定
1~165の区分に従い算定
(2) 有床診療所(医科) 外来・在宅ベースアップ評価料(1) 初診時、再診時等又は訪問診療時に算定
外来・在宅ベースアップ評価料(2)
(外来・在宅ベースアップ評価料(1)では一定の水準以上の賃上げが困難な場合)
初診又は訪問診療を行った場合、再診時等に算定
1~8の区分で届け出た区分に従い算定
入院ベースアップ評価料 入院基本料等を算定している患者について算定
1~165の区分に従い算定
(3) 無床診療所(医科) 外来・在宅ベースアップ評価料(1) 初診時、再診時等又は訪問診療時に算定
外来・在宅ベースアップ評価料(2)
(外来・在宅ベースアップ評価料(1)では一定の水準以上の賃上げが困難な場合)
初診又は訪問診療を行った場合、再診時等に算定
1~8の区分で届け出た区分に従い算定
(4) 歯科診療所 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1) 初診時、再診時等又は歯科訪問診療時に算定
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)
(歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)では一定の水準以上の賃上げが困難な場合)
初診又は歯科訪問診療時、再診時等に算定
1~8の区分で届け出た区分に従い算定
(5) 訪問看護ステーション 訪問看護ベースアップ評価料(1) 区分番号02の1を算定している利用者1人につき算定
訪問看護ベースアップ評価料(2)
(訪問看護ベースアップ評価料(1)では一定の水準以上の賃上げが困難な場合)
訪問看護ベースアップ評価料(1)を算定している利用者1人につき算定
1~18区分で届け出た区分に従い算定

※対象職員とは以下の職種を指します。

ア 薬剤師

イ 保健師

ウ 助産師

エ 看護師

オ 准看護師

カ 看護補助者

キ 理学療法士

ク 作業療法士

ケ 視能訓練士

コ 言語聴覚士

サ 義肢装具士

シ 歯科衛生士

ス 歯科技工士

セ 歯科業務補助者

ソ 診療放射線技師

タ 診療エックス線技師

チ 臨床検査技師

ツ 衛生検査技師

テ 臨床工学技士

ト 管理栄養士

ナ 栄養士

ニ 精神保健福祉士

ヌ 社会福祉士

ネ 介護福祉士

ノ 保育士

ハ 救急救命士

ヒ あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゆう師

フ 柔道整復師

 ヘ 公認心理師

ホ 診療情報管理士

マ 医師事務作業補助者

ミ その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除く。)

2.届出書の作成について

届出書の記載にあたっては、必ず「記載上の注意」をご確認ください。
様式は下記リンク、または「ベースアップ評価料等について(厚生労働省ホームページ)」からダウンロードすることができます。当初掲載していた様式から変更がありますので、令和6年4月18日(木)以降にダウンロードしたものを使用してください。

Excel提出の際にはファイル名を変換し、医療機関コード、または訪問看護ステーションコードの7桁を記載してください。
(例)0000000_ベースアップ評価料届出.xlsx
 

3.届出書の提出方法(重要)

届出書は、保険医療機関、訪問看護ステーションの所在する県の該当するメールアドレス宛に、2のエクセルファイルを提出することにより行ってください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力お願いします。
6月から算定を開始するためには、令和6年5月2日(木)から令和6年6月3日(月)(必着)までに提出する必要があります。令和6年5月2日(木)以降、可能な限り令和6年5月17日(金)までのご提出にご協力をお願いします。
 
富山県(富山事務所) baseup-hyoukaryou16●mhlw.go.jp 
石川県(石川事務所) baseup-hyoukaryou17●mhlw.go.jp 
岐阜県(岐阜事務所) baseup-hyoukaryou21●mhlw.go.jp 
静岡県(静岡事務所) baseup-hyoukaryou22●mhlw.go.jp
愛知県(指導監査課) baseup-hyoukaryou23●mhlw.go.jp
三重県(三重事務所) baseup-hyoukaryou24●mhlw.go.jp

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。

【注意事項】
  • メール本文には必ず、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
  • 各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)がメールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いします。この受信確認は届出の受理のことではありません。
  • 届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には、エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合には、お手数ですが、時間をおいてメールの再送をお願いします。
  • このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。

4.届出受理後の報告等について

(1)共通
  • 新たに届け出た後、毎年8月に「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」を提出していただく必要があります。
  • 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで、賃金改善を行う場合には、保険医療機関等の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」を作成し、届け出ることが必要となります。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要があります。

(病院・診療所向け)特別事情届出書(様式94)(PDF形式:40KB)
(病院・診療所向け)特別事情届出書(様式94)(xlsx形式:32KB)
※訪問看護ステーションについては、別紙様式11内の「(別添3)特別事情届出書」シートを使用してください。

(2)入院ベースアップ評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)、訪問看護ベースアップ評価料(2)
  • 毎年、3、6、9、12月に所定の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合、算出を行った月内に届け出る必要があります。届出を行った翌月から変更後の区分に基づく点数を算定することとなります。

5.参考資料

届出に当たっては、下記取扱通知、疑義解釈資料をご確認ください。

6.問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

指導監査課・事務所の所在地・連絡先