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2025年5月7日
ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について
概要
ベースアップ評価料(※)を届け出ている保険医療機関・訪問看護ステーションは、「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、6月に届け出ることとされています。 このページでは、「賃金改善計画書」の作成方法や提出の仕方などをご案内しています。
(※)以下の施設基準を指します。
外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、訪問看護ベースアップ評価料(1)、(2)
(※)以下の施設基準を指します。
外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、訪問看護ベースアップ評価料(1)、(2)
- 概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」
- ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関・ステーション向け[PDF形式:8.8MB]
- ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出しているステーション向け[PDF形式:9.3MB]
1.賃金改善計画書様式
下記リンクから該当するものをダウンロードしてください。
保険医療機関(病院・診療所)
- 外来・在宅ベースアップ評価料(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料のいずれかを届け出ている保険医療機関は別添1の様式を使用してください。
- 上記施設基準の届出をしておらず、かつ、外来・在宅ベースアップ評価料(1)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)のいずれかを届け出ている保険医療機関は別添3の様式を使用してください。なお、別添1の様式を使用して計画書を提出しても差し支えありません。
訪問看護ステーション
- 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届け出ている訪問看護ステーションは別添2の様式を使用してください。
- 上記基準の届出をしておらず、かつ、訪問看護ベースアップ評価料(1)のみを届け出ている訪問看護ステーションは別添4の様式を使用してください。なお、別添2の様式を使用して計画書を提出しても差し支えありません。
- (別添1)ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を届け出ている医療機関向け様式[XLSX形式:332KB]
- (別添2)訪問看護ベースアップ評価料(2)を届け出ているステーション向け様式[XLSX形式:160KB]
- (別添3・(1)専用)外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)のみを届け出ている医療機関向け様式[XLSX形式:371KB]
- (別添4・(1)専用)訪問看護ベースアップ評価料(1)のみを届け出ているステーション向け様式[XLSX形式:158KB]
2.賃金改善計画書の作成について
- 令和7年2月末までにベースアップ評価料の届出を行った保険医療機関及び訪問看護ステーション(令和7年3月3日までに届け出て、令和7年3月1日からベースアップ評価料を算定している保険医療機関等を含みます。)が、賃金改善計画書を提出する必要があります。
- 賃金改善計画書の記載にあたっては、概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」や以下の記載例を参考にしてください。
- ファイル名は以下の例のとおりとし、医療機関コード、または訪問看護ステーションコードの7桁をファイル名の先頭に記載してください。(例)9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx
- 概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」
- ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関・ステーション向け[PDF形式:8.8MB]
- ベースアップ評価料(2) 又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出しているステーション向け[PDF形式:9.3MB]
- 記載例
- ベースアップ評価料(2)を届け出ている医療機関(医科)[PDF形式:235KB]
- ベースアップ評価料(2)を届け出ている医療機関(歯科)[PDF形式:239KB]
- 入院ベースアップ評価料を届け出ている医療機関[PDF形式:212KB]
- 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届け出ているステーション[PDF形式:187KB]
- ベースアップ評価料(1)のみを届け出ている医療機関(医科)[PDF形式:167KB]
- ベースアップ評価料(1)のみを届け出ている医療機関(歯科)[PDF形式:167KB]
- 訪問看護ベースアップ評価料(1)のみを届け出ているステーション[PDF形式:141KB]
3.届出書の提出方法(重要)
賃金改善計画書は、保険医療機関、訪問看護ステーションの所在する県の該当するメールアドレス宛に、エクセルファイルを提出することにより行ってください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
富山県(富山事務所) | baseup-hyoukaryou16●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
石川県(石川事務所) | baseup-hyoukaryou17●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
岐阜県(岐阜事務所) | baseup-hyoukaryou21●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
静岡県(静岡事務所) | baseup-hyoukaryou22●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
愛知県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou23●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
三重県(三重事務所) | baseup-hyoukaryou24●mhlw.go.jp (エム・エイチ・エル・ダブリュー) |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
- メール本文には必ず、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
- このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
4.参考資料
その他ベースアップ評価料の施設基準等については、「ベースアップ評価料の届出について」に掲載の取扱通知、疑義解釈資料をご確認ください。
5.よくあるご質問
(令和7年3月31日事務連絡「ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について」別添8を基に作成しています。)
Q1 本事務連絡による改定前の届出様式で賃金改善計画書の提出を行うことは可能ですか。
可能です。
Q2 令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に必要な手続はどのようなものがありますか。
以下の2点が必要です。
Q3 Q2の1に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を現に算定している医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能でしょうか。
可能です。その場合には、以下の書類(エクセルファイル)を提出してください。なお、その際に使用する様式は「(計画書提出及び区分変更)届出様式」を使用してください。本ページの別添1または別添2の様式は一部セルをロックしていますので使用することができません。
Q4 Q2に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(1)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは可能でしょうか。
可能です。その場合には以下の書類(エクセルファイル)を提出してください。
Q5 Q2の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式(本ページ1.賃金改善計画書様式に掲載されているものと同様。以下同じ。)の「賃金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるのでしょうか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとします。
具体的には以下の例が考えられます。
例1 給与表の改定を行った場合にあっては、例えば、令和7年度の対象職員の年齢・職位等を令和5年度の給与表に当てはめた場合の給与総額及び基本給等総額を算出する。
例2 給与表等の存在しない医療機関等においては、令和5年度の対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分のみを加えて算出する。
例3 賃金改善分を手当として支払っている場合にあっては、当該手当を除く給与総額及び基本給等総額を算出する。
※例1から例3の算出に際しては、令和5年度から令和7年度まで在籍している対象職員のみについて算出を行うことは差し支えありません。
例4 対象職員の変動や人数が変化しているため、こうした方法による算出が困難な場合については、令和5年度における対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分を加えた額の1人当たり平均額に令和6年度末あるいは令和7年度の対象職員数に乗じたものを用いて算出を行ってよいです。
Q6 ベースアップ評価料の届出様式における「給与総額」と「基本給等総額」の定義はどのようなものであるか。
「給与総額」は基本給のほか、各種手当や賞与等、法定福利費の事業主負担分を含む金額を指します。
「基本給等総額」は「給与総額」のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当を指します。
Q7 Q2の場合において、本事務連絡の別添3又は別添4に定める様式により、「賃金改善計画書」を作成する場合、「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」はどのように考えるのでしょうか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善しなかった場合の対象職員全体の基本給等総額(令和6年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)と令和7年度の対象職員全体の基本給等総額(令和7年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)との差分を「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」として考えるものとしてください。
Q1 本事務連絡による改定前の届出様式で賃金改善計画書の提出を行うことは可能ですか。
可能です。
Q2 令和7年3月時点で既にベースアップ評価料の算定を開始している医療機関等が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に必要な手続はどのようなものがありますか。
以下の2点が必要です。
- 本ページを参考に、令和7年度分の「賃金改善計画書」を4月に作成し、令和7年6月30日までに東海北陸厚生局へ提出すること。
- 令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月31日までに東海北陸厚生局へ提出すること。なお、賃金改善実績報告書の提出に関する情報は、今後、東海北陸厚生局ホームページにてお知らせします。
Q3 Q2の1に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を現に算定している医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能でしょうか。
可能です。その場合には、以下の書類(エクセルファイル)を提出してください。なお、その際に使用する様式は「(計画書提出及び区分変更)届出様式」を使用してください。本ページの別添1または別添2の様式は一部セルをロックしていますので使用することができません。
- 「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」
- 令和7年度分の「賃金改善計画書」
なお、訪問看護ステーションも同様です。
Q4 Q2に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(1)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは可能でしょうか。
可能です。その場合には以下の書類(エクセルファイル)を提出してください。
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(1)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)の施設基準に係る届出書添付書類」(別添)
- 「賃金改善計画書」
Q5 Q2の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式(本ページ1.賃金改善計画書様式に掲載されているものと同様。以下同じ。)の「賃金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるのでしょうか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとします。
具体的には以下の例が考えられます。
例1 給与表の改定を行った場合にあっては、例えば、令和7年度の対象職員の年齢・職位等を令和5年度の給与表に当てはめた場合の給与総額及び基本給等総額を算出する。
例2 給与表等の存在しない医療機関等においては、令和5年度の対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分のみを加えて算出する。
例3 賃金改善分を手当として支払っている場合にあっては、当該手当を除く給与総額及び基本給等総額を算出する。
※例1から例3の算出に際しては、令和5年度から令和7年度まで在籍している対象職員のみについて算出を行うことは差し支えありません。
例4 対象職員の変動や人数が変化しているため、こうした方法による算出が困難な場合については、令和5年度における対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分を加えた額の1人当たり平均額に令和6年度末あるいは令和7年度の対象職員数に乗じたものを用いて算出を行ってよいです。
Q6 ベースアップ評価料の届出様式における「給与総額」と「基本給等総額」の定義はどのようなものであるか。
「給与総額」は基本給のほか、各種手当や賞与等、法定福利費の事業主負担分を含む金額を指します。
「基本給等総額」は「給与総額」のうち、基本給及び決まって毎月支払われる手当を指します。
Q7 Q2の場合において、本事務連絡の別添3又は別添4に定める様式により、「賃金改善計画書」を作成する場合、「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」はどのように考えるのでしょうか。
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善しなかった場合の対象職員全体の基本給等総額(令和6年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)と令和7年度の対象職員全体の基本給等総額(令和7年度の賃金改善実施期間の開始月1か月分)との差分を「基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」として考えるものとしてください。