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東海北陸厚生局
東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 施設基準の届出等
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更新日:2024年12月16日
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令和6年度診療報酬改定により経過措置が設けられた施設基準の届出等については、以下をご覧下さい。
届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。
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