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更新日:2024年12月16日
施設基準の届出等
届出様式
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その他届出・報告等に関するお知らせ
経過措置に係る施設基準の届出等について
令和6年度診療報酬改定により経過措置が設けられた施設基準の届出等については、以下をご覧下さい。
届出先・お問い合わせ先
届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。