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更新日:2026年5月8日
令和8年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて
データ提出加算に係る届出
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡をご参照ください。
(重要)外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算を届け出たい医療機関の皆様は、このページではなく、下記リンクをご覧ください。
新たにデータ提出加算の届出を行う病院
- データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和8年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和8年5月20日、8月20日、11月20日、令和9年2月22日までに東海北陸厚生局医療課を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
- 令和8年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
※届出の詳細については、上記事務連絡をご確認ください。
| 様式40の5届出期限(必着) | 試行データ作成対象月 | |
|---|---|---|
| 第1回目スケジュール | 令和8年5月20日 | 令和8年6月~7月分 |
| 第2回目スケジュール | 令和8年8月20日 | 令和8年9月~10月分 |
| 第3回目スケジュール | 令和8年11月20日 | 令和8年12月~令和9年1月分 |
| 第4回目スケジュール | 令和9年2月22日 | 令和9年2月~3月分 |
※第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限月を含めた2箇月分になっていることにご注意ください。
データ提出加算1及び3からデータ提出加算2及び4へ届出を変更する場合
既にデータ提出加算1及び3の届出を行っている病院が、データ提出加算2及び4への変更を希望する場合は、様式40の7を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ提出してください。
なお、データ提出加算2及び4の届出を行っている病院が、外来データを提出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできません。
各種変更に係る手続について
- DPC対象病院及びDPC準備病院
「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和8年3月27日保医発0327第1号通知)に定める別紙16「DPC対象病院又はDPC準備病院の名称の変更又は所在地の変更(至近の距離の場合)に係る届出書」を、遅くとも変更となる2か月前までに東海北陸厚生局医療課へ提出してください。
【参考】「DPC対象病院等に関する届出」ページ - DPC対象病院及びDPC準備病院以外の病院
DPC調査事務局のホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力した上で、メールにて手続をしてください。
<連絡担当者の変更>
DPC調査事務局のホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力した上で、メールにて手続をしてください。東海北陸厚生局への手続は不要です。 (DPC対象病院、DPC準備病院、それ以外の病院で共通の手続となります。)
データ提出加算の辞退に係る届出について
以下の事由に該当する場合は、データ提出加算に係る辞退届(様式40の8)を東海北陸厚生局医療課へ提出してください。併せて、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ提出してください。
・ データ提出をとりやめる場合
・ データ提出加算の施設基準を満たさなくなった場合
・ 各調査年度において、累積して3回のデータの提出の遅延等が認められた場合
※保険医療機関の廃止によりデータ提出加算を辞退する場合でも、様式40の8の提出は必要です。(この場合、施設基準に係る辞退届は不要です。)
届出様式
データ提出加算に係る関連資料
お問い合わせ先
- 施設基準の届出の要件、算定などに関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
- データ提出加算全般の手続きに関しては、東海北陸厚生局医療課へお問い合わせください。
医療課の所在地・連絡先
