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更新日:2023年7月20日
令和5年度データ提出加算に係る取扱いについて
データ提出加算に係る届出
具体的な手続き(届出等の流れ・スケジュールなど)は、以下の事務連絡及び説明資料をご参照ください。
データ提出加算(A245)に係る経過措置について
- 令和4年度診療報酬改定において、区分番号「A100」の「2」地域一般入院基本料、区分番号「A105」の「3」専門病院入院基本料(13 対1)、区分番号「A106」障害者施設等入院基本料、区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料及び区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、許可病床数が 200 床未満のものにあっては経過措置期間中である令和6年3月31日まで(※)にデータ提出加算を届け出る必要があります。また、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料については許可病床数に限らず令和6年3月31日まで(※)の間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますので、ご留意ください。なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。
- 令和4年3月31日において、病床数によらず、データ提出加算の届出が要件となっている入院料をいずれも有していない保険医療機関であって、地域一般入院料、療養病棟入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難(*)であることについて正当な理由があるものについては、当分の間、経過措置の対象となります。
*データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合や厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に規定する物理的安全対策や技術的安全対策を講ずることが困難である場合等が該当する。
新たにデータ提出加算の届出を行う病院
- データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和5年5月22日、8月21日、11月20日又は令和6年2月20日までに東海北陸厚生局医療課を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
- 令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院が、データ提出加算に係る届出書(様式40の7)を提出するためには、データ提出の実績が認められた病院として、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
※届出の詳細につきましては上記事務連絡をご確認ください。
様式40の5届出期限 | 試行データ作成対象月 | |
第1回目スケジュール | 令和5年 5月22日(月) | 令和5年 6月 - 7月分 |
第2回目スケジュール | 令和5年 8月21日(月) | 令和5年 9月 - 10月分 |
第3回目スケジュール | 令和5年11月20日(月) | 令和5年 12月 - 令和6年1月分 |
第4回目スケジュール | 令和6年 2月20日(火) | 令和6年 2月 - 3月分 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限月を含めた2月分になっていることにご注意ください。
データ提出加算1及び3からデータ提出加算2及び4へ届出を変更する場合
既にデータ提出加算1及び3の届出を行っている病院が、データ提出加算2及び4への変更を希望する場合は、様式40の7を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ提出してください。
なお、データ提出加算2及び4の届出を行っている病院が、外来データを提出しないものとして、データ提出加算1及び3へ届出を変更することはできません。
各種変更に係る手続について
<名称、所在地等の変更>
1. DPC対象病院及びDPC準備病院
「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和4年3月25日付け保医発0325第4号通知)に定める別紙16「DPC対象病院等名称等変更届」を、遅くとも変更となる2か月前までに東海北陸厚生局医療課へ提出してください。
【参考】「DPC対象病院等に関する届出」ページ
2. 1以外の病院
DPC調査事務局のホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力した上で、メールにて手続をしてください。
<連絡担当者の変更>
DPC調査事務局のホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力した上で、メールにて手続をしてください。東海北陸厚生局への手続は不要です。
(DPC対象病院、DPC準備病院、それ以外の病院で共通の手続となります。)
データ提出加算の辞退に係る届出について
以下の事由に該当する場合は、データ提出加算に係る辞退届(様式40の8)を東海北陸厚生局医療課へ提出してください。併せて、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ提出してください。
・ データ提出をとりやめる場合
・ データ提出加算の施設基準を満たさなくなった場合
・ 各調査年度において、累積して3回のデータの提出の遅延等が認められた場合
※保険医療機関の廃止によりデータ提出加算を辞退する場合でも、様式40の8の提出は必要です。
届出様式
名称 | 届出様式等 | 提出先 |
---|---|---|
データ提出開始届出書 | 様式40の5(PDF:92KB) 様式40の5(ワード:89KB) ※記載方法(PDF:178KB) |
東海北陸厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
データ提出加算に係る届出書 (施設基準届出書) |
別添7(データ提)(PDF:41KB) 別添7(データ提)(ワード:37KB) 様式40の7(PDF:45KB) 様式40の7(ワード:40KB) |
|
データ提出加算に係る辞退届 | 様式40の8(PDF:36KB) 様式40の8(ワード:32KB) |
東海北陸厚生局医療課 医療課の所在地・連絡先 |
施設基準に係る辞退届 | 辞退届(PDF:58KB) 辞退届(ワード:29KB) |
データ提出加算に係る関連資料
・ 2023年度「DPC導入の影響評価に係る調査」調査実施説明資料(PDF:2MB)
上記資料についてはリンク先ページの「その他、関連情報」からもご覧いただけます。
令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
・ 施設基準の届出の要件、算定などに関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
・ データ提出加算全般に関する疑義に関しては、東海北陸厚生局医療課へお問い合わせください。
医療課の所在地・連絡先