2026年7月17日

令和8年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて(令和8年7月31日までの経過措置)

概要

令和8年度診療報酬改定に伴い、令和8年7月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和8年8月1日以降も引き続き算定する場合は、令和8年8月12日(水)までに再度、施設基準の届出が必要となります。

なお、既に新基準により当該届出を提出している場合は、改めて届け出る必要はありません。


経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。

  • 届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関等において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
  • 施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
  • 経過措置の対象となる施設基準については、令和8年8月12日(水)【必着】までに届出してください。

基本診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式※
特定入院料 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。 回復期リハビリテーション病棟入院料1 別添7
別添7の様式49
2 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 別添7
別添7の様式49

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

○様式については、基本診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)からダウンロードできます。

届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先