東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
ここから本文です。
更新日:2024年8月9日
※平成30年4月から、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関(正当な理由がある診療所を除く。)及び保険薬局については、明細書の無料発行が義務づけられました。
※「正当な理由」に該当する診療所は、毎年8月1日現在で、本届出書に記載した内容について、東海北陸厚生局長に報告を行う必要があります。
通知 | 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(令和6年3月5日保発0305第11号)(PDF:575KB) |
---|---|
届出先 |
様式番号 | 名称 | 様式 |
---|---|---|
1 | 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書 |