東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 明細書発行について「正当な理由」に該当する届出

ここから本文です。

更新日:2022年7月1日

明細書発行について「正当な理由」に該当する届出

  • 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について、正当な理由があるため、無償交付できない場合の届出を掲載しています。

※平成30年4月から、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関(正当な理由がある診療所を除く。)及び保険薬局については、明細書の無料発行が義務づけられました。

  • 作成にあたっては、通知欄の「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」をご参照ください。
  • 届出は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に1通を提出してください。

※「正当な理由」に該当する診療所は、毎年7月1日現在で、本届出書に記載した内容について、東海北陸厚生局長に報告を行う必要があります。 

通知 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(令和4年3月4日保発0304第2号)(PDF:578KB)
届出先

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

様式番号 名称 様式
1 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出書

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。