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2025年7月28日
ベースアップ評価料に係る賃金改善実績報告について
ベースアップ評価料に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関等は、毎年8月において、前年度の賃金改善の取組状況を評価するため「賃金改善実績報告書」を地方厚生局長に報告することとされています。
このページでは、賃金改善実績報告の手続きについてご案内しています。
概要資料「ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいこと」
ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関・ステーション向け[PDF形式:8.8MB]
ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出しているステーション向け[PDF形式:9.3MB]
1.実績報告が必要な保険医療機関等
- 令和6年6月から令和7年3月の間でベースアップ評価料を算定した実績がある保険医療機関及び訪問看護ステーションは報告が必要です。
- 令和6年6月から令和7年3月の間でベースアップ評価料を算定した実績がある保険医療機関及び訪問看護ステーションにつきましては、上記期間の途中でベースアップ評価料に係る届出を辞退した場合でも、算定した実績があれば報告が必要です。
- 令和7年4月以降に算定を開始した保険医療機関及び訪問看護ステーションは、本年8月の実績報告は不要です。
2.賃金改善実績報告様式
下記リンクから様式をダウンロードしてください。
なお、届出時に使用した様式により報告することも可能です。
報告書専用様式(医療機関用)
病院及び有床診療所用 | 報告書様式(Excel:335KB) |
診療所及び歯科診療所用 | 報告書様式(Excel:336KB) |
報告書専用様式(訪問看護ステーション用)
訪問看護ステーション用 | 報告書様式(Excel:166KB) |
3.賃金改善実績報告の作成方法
下記のベースアップ評価料報告書専用様式の記載例を参考に報告書を作成してください。また、「6.よくあるご質問」もご参照ください。
報告書専用様式(医療機関用)記載例
病院及び有床診療所用 | 記載例(PDF:160KB) |
診療所及び歯科診療所用 | 記載例(PDF:125KB) |
報告書専用様式(訪問看護ステーション用)記載例
訪問看護ステーション用 | 記載例(PDF:145KB) |
その他、作成に当たっては下記事項にご注意ください。
- 賃金改善実績報告書は、途中で区分変更を行った場合や賃金改善計画書を修正した場合であっても、届出を行った年度における賃金改善実施期間全体について、1つの報告書にまとめて、報告を行う必要があります。
- ファイル名は以下の例のとおりとし、医療機関コード、または訪問看護ステーションコードの7桁をファイル名の先頭に記載してください。また、報告対象年度を記載してください。
4.賃金改善実績報告の提出方法
賃金改善実績報告は、保険医療機関、訪問看護ステーションの所在する県の該当するメールアドレス宛に、エクセルファイルを提出することにより行ってください。
メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
富山県(富山事務所) | baseup-hyoukaryou16●mhlw.go.jp |
石川県(石川事務所) | baseup-hyoukaryou17●mhlw.go.jp |
岐阜県(岐阜事務所) | baseup-hyoukaryou21●mhlw.go.jp |
静岡県(静岡事務所) | baseup-hyoukaryou22●mhlw.go.jp |
愛知県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou23●mhlw.go.jp |
三重県(三重事務所) | baseup-hyoukaryou24●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
- メール本文には必ず、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
- このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
5.参考資料
6.よくあるご質問
(令和7年3月31日事務連絡「ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について」別添8を基に作成しています。)
Q1 「報告専用様式(病院及び有床診療所)、(訪問看護ステーション)」の賃金改善実績報告に記載する「基本給等に係る賃金改善実績額」の計算について、どのように考えればよいですか。
A1 賃金改善の実績額の計算については、ベースアップ評価料の届出に係る賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算してください。
Q2 「報告専用様式(診療所)」の賃金改善実績報告書に記載する「(12)ベア等による賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいですか。
A2 Q1と同様に、ベースアップ評価料の届出に係る賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算します。ただし、定期昇給の制度がある医療機関にあっては、基本給等総額の差分から定期昇給相当分を差し引いてください。
Q3 給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和5年度と令和6年度を比較して対象職員の変動がある場合、令和6年度の「賃金改善実績報告書」におけるベースアップ評価料による賃金改善の実施前後の基本給等総額について、どのように考えたらよいですか。
A3 令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員のみを対象としてベースアップ評価料の届出に係る賃金改善の実施前後の基本給等総額の差分を計算してください。その際、「対象職員の常勤換算数」の項目には、実際の人数ではなく、令和5年度及び令和6年度のいずれの年度においても在籍している対象職員の常勤換算数について記載してください。
Q4 実際に行った賃金改善が届出時に作成した「賃金改善計画書」の記載内容と異なっている場合、「賃金改善計画書」の内容と8月に提出する「賃金改善実績報告書」の内容が異なっていても問題ありませんか。
A4 実際に行った賃金改善実績が「賃金改善実績報告書」に記載されていれば問題ありません。