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更新日:2016年2月4日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおけるマイナンバーの活用について(柔道整復師の皆さまへ)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度がはじまりました

  • 平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費の支給申請に際し、マイナンバーが選択的記載事項として追加されました。
  • これにより、患者が希望する場合は、氏名の記載に代えて、マイナンバーの記載により療養費を請求することができるようになります。

国民健康保険及び後期高齢者医療のみの取扱いになります。

健康保険及び船員保険の療養費の支給申請については、当面の間、マイナンバーの記載により療養費を請求することはできませんので、ご注意ください。

患者がマイナンバーによる療養費の申請を希望されたときの留意事項

  • 患者が氏名等の記載に代えて、マイナンバーによる療養費の申請を希望されたときは「柔道整復施術療養費支給申請書」(様式第5号)の右上余白部等へマイナンバーを記載するよう患者にご説明ください。

(注)誤記入防止のため、当分の間、マイナンバーの記載欄は設けない予定です。

  • 柔道整復施術療養費支給申請書にマイナンバーが記載された場合、受領委任を受けた施術管理者は、支給申請書の提出に際し、次の書類を添付する必要があります。

①「患者から施術管理者への委任状」(参考例:委任状)(PDF:102KB)

②「施術管理者の身元を証明するための書類」(※施術管理者の自動車運転免許証等の写し等)

③「患者の個人番号を確認するための書類」(※患者の個人番号カードの写し等)

(注)社団法人都道府県柔道整復師会長や施術管理者以外の請求代理人等を経由して療養費の請求を行う場合にあっては、患者に対して、請求の際に経由する全ての者に対して委任行為が必要となることを説明のうえ、これら関係者全員に係る上記①②の書類を添付いただく必要があります。

  • この場合、代理人である施術管理者は、番号利用法に則り、適切に個人番号を取り扱う必要があります。※情報漏えいには十分にご注意ください。

参考資料

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