東海北陸厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局関係 > 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等 > 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおけるマイナンバーの活用について(柔道整復師の皆さまへ)
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更新日:2016年2月4日
※国民健康保険及び後期高齢者医療のみの取扱いになります。
※健康保険及び船員保険の療養費の支給申請については、当面の間、マイナンバーの記載により療養費を請求することはできませんので、ご注意ください。
(注)誤記入防止のため、当分の間、マイナンバーの記載欄は設けない予定です。
①「患者から施術管理者への委任状」(参考例:委任状)(PDF:102KB)
②「施術管理者の身元を証明するための書類」(※施術管理者の自動車運転免許証等の写し等)
③「患者の個人番号を確認するための書類」(※患者の個人番号カードの写し等)
(注)社団法人都道府県柔道整復師会長や施術管理者以外の請求代理人等を経由して療養費の請求を行う場合にあっては、患者に対して、請求の際に経由する全ての者に対して委任行為が必要となることを説明のうえ、これら関係者全員に係る上記①②の書類を添付いただく必要があります。