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更新日:2024年3月18日

 記載要領(手続きの流れについて)

○ 指定申請手続きを行う事由

  1. 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき。
  2. 開設者が死亡又はその他の理由で変更したとき。(法人の代表者変更は該当しません。)
  3. 改築・移転等で所在地が変更したとき。
  4. 経営主体が、法人から個人へ、又は個人から法人へ変更したとき。
  5. 診療所から病院へ、又は病院から診療所に変更したとき。(保険医療機関に限る。)

 

○ 保険医療機関・保険薬局として指定されるまで

指定までの流れ

※ 東海北陸厚生局に指定申請書を提出していただく前に、開設等に係る保健所等への届出が必要となりますので、ご注意ください。

 

○ 提出期限について
  提出期限は各県の管轄事務所等によって異なりますので御留意ください。

  • 富山・岐阜事務所につきましては、提出期限を毎月20日としております。(20日が土日・祝祭日の場合は、そのの平日)
  • 石川・静岡・三重事務所につきましては、提出期限を毎月15日としております。(15日が土日・祝祭日の場合は、その後ろの平日)
  • 指導監査課(愛知県)につきましては、書類件数を勘案して、毎月の提出期限を別途定めています。※【指導監査課】指定申請書提出期限(PDF:65KB)を参照してください。

○ 指定日について

  • 原則、地方社会保険医療協議会(部会)の答申を受けた翌月1日となります。

※ 次の場合は、例外的に指定期日を遡及して指定を受けることができます。(ただし、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれが全くない場合に限られます。)

  1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き継いで開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し、同日付で新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)開設者変更の場合には、開設者の死亡・病気等のため血族その他勤務する保険医等が引き続き開設者となる場合、経営譲渡又は合併により引き続き開設者となる場合などを含みます。

※ 遡及指定を希望される場合は、必ず事務所等に事前相談をお願いいたします。  

また、該当事由が生じた後、速やかに申請願います。 

○ その他注意事項

  • 申請書の提出の際は、開設者、管理者の来庁をお願いしております。
  • 法人組織への変更や開設者の変更、保険医療機関等の移転等による指定申請についても、施設基準等の各種届出は必要です。
  • 法人組織への変更の場合は社会保険への加入も必要となりますので、所在地を管轄する年金事務所にて手続してください。(日本年金機構ホームページ:全国の相談・手続き窓口(外部サイトへリンク)