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更新日:2020年6月23日

公益通報者保護

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
東海北陸厚生局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
なお、公益通報か否かにかかわらず、通報者の秘密保持には十分に配慮いたしますのでご安心下さい。

東海北陸厚生局では、お寄せいただく内容に応じて、それぞれ別のページを設けておりますので、注意事項等をご確認のうえ、投稿いただきますようお願いいたします。

公益通報者保護制度の概要について

公益通報者保護制度の概要について(厚生労働省ホームページへリンク)

公益通報手続について

1 公益通報の条件

  • 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
  • 通報に不正の目的がないこと
  • 法令違反行為(注)が生じ、又はまさに生じようとしていること
  • 通報内容が真実であると証明できること
  • 東海北陸厚生局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
 (注)法律に規定する犯罪行為(懲役や罰金等が科される法令違反行為)又は最終的に刑罰(懲役や罰金等)規定に違反する行為に繋がる法令違反行為であることが必要です。
 

通報先は、東海北陸厚生局のほか、厚生労働本省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・他の地方厚生(支)局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)消費者庁公益通報者保護ウェブサイト:公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク) 

保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報につきましては、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金等)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。

ただし、このような通報につきましては、他の法令違反の恐れもあるため、保険医療機関等を管轄する当局の事務所(愛知県の場合は、指導監査課)に直接お寄せいただきますようお願いいたします。

また、通報を受けて行う調査の進捗状況や結果及び措置の内容や結果等につきましては、保険医療機関等の信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合にはお答えできません。

なお、通報を頂いた方の個人情報等の保護につきましては十分に配慮いたしますのでご安心ください。

2 公益通報の方法

  1. 書面(郵送)
    〒461-0011
    愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
    東海北陸厚生局企画調整課宛
  2. FAX
    東海北陸厚生局企画調整課
    052-959-5861
  3. 電子メール

通報される場合は、下記の内容を記載願います。

  • 氏名
  • 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要

3 通報相談窓口

東海北陸厚生局企画調整課

〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
電話:052-959-5860
窓口受付時間 8時30分~12時 13時~17時15分 ※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。

厚生労働省本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生(支)局をいう)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。

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