2021年9月14日
向精神薬試験研究施設設置者登録申請方法について(国が設置する施設)
1.申請対象者
※あらかじめ登録を受けなければ、向精神薬を製造し、製剤し、譲り受け、又は譲り渡すことができません。
2.申請先
その所在地が東海北陸6県に在る国立大学法人、その他国が設置する研究施設は東海北陸厚生局長へ申請してください。
(地方公共団体が設置する施設、その他施設の研究者は各県薬務所管課へ問い合わせてください。)
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
3.登録の有効期間
4.受付期間
5.申請方法
以下の必要書類を申請先へ提出してください。書類を受付後、現場確認をした上で、向精神薬試験研究施設設置者登録証を交付いたします。
※現場確認を実施しますので、日程に余裕を持って申請してください。可能な限り事前問い合わせをお願いいたします。
※郵送でのご提出の場合は、A4返信用封筒(簡易書留分の切手貼付済みのもの)を同封してください。
5-1.申請書
1部
申請書様式
記載例
5-2.手数料
手数料として4,850円分の収入印紙を申請書に添付すること。
5-3.登記簿履歴事項全部証明書
1部
(3ヶ月以内のもの。写し可)
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
5-4.図面
学部周辺図→学部配置図→研究室(向精神薬使用・保管場所)
使用場所・保管場所は色を付けて明示すること。(保管庫を設置する場合は、立体図や写真等も添付してください。)
使用場所・保管場所は施錠できることが必須なので、施錠箇所を記入すること。
5-5.研究概要
- 研究内容の概要と、向精神薬の使用目的
- 使用する向精神薬の名称と年使用予定量
※A4の任意様式で記載してください。
※研究者が複数いる場合は、全員分の提出をお願いいたします。
6.届出義務
6-1.施設の名称が変更となったなど、登録証の記載事項に変更が生じたとき
30日以内に変更届を提出してください。
変更事実が分かる添付書類(登記簿謄本の写しなど)が必要です。
6-2.施設が移転した場合
一旦廃止し、新たに登録申請を行ってください。
6-3.向精神薬に関する試験研究を廃止したとき
30日以内に廃止届を提出してください。
6-4.登録証をき損し、又は亡失したとき
30日以内に再交付申請書を提出してください。
6-5.盗難・紛失等が生じたとき
速やかに東海北陸厚生局麻薬取締部(052-951-6911)まで連絡してください。
また、事故届の提出も別途必要です。
6-6.毎年2月末日までに製造量等の届出が必要です。
詳細は「向精神薬試験研究施設設置者にかかる年間届出書の提出について」をご覧ください。
6-7.施設を増設し、又は縮小したとき
変更後30日以内に変更届を提出してください。
変更後の平面見取図等を添えて提出してください。
7.記録義務
7-1.第1種向精神薬及び第2種向精神薬を譲り受け、譲り渡し、又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。
ア.向精神薬の品名(又は販売名)・数量
イ.年月日
ウ.譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地
(注)
- 同一法人の施設等との間で受け渡しがあった場合も、記録する必要があります。
- 伝票の保管をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴ってください。
- 使用に関する記録は必要ありません。
7-2.第1、2、3種向精神薬を製造し、輸入し、輸出したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。
ア.向精神薬の品名・数量
イ.年月日
ウ.輸入又は輸出の相手方の氏名(又は名称)・住所
(注)
- 製造とは、合成すること、抽出すること、精製することをいい、製剤化することは含まれません。
- 使用に関する記録は必要ありません。
問い合わせ
東海北陸厚生局麻薬取締部
- 住所
- 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
- 電話番号
- 052-951-6911
- ファックス
- 052-951-6876