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更新日:2021年9月14日
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者(ただし、国が設置する施設)
※あらかじめ登録を受けなければ、向精神薬を製造し、製剤し、譲り受け、又は譲り渡すことができません。
その所在地が東海北陸6県に在る国立大学法人、その他国が設置する研究施設は東海北陸厚生局長へ申請してください。
(地方公共団体が設置する施設、その他施設の研究者は各県薬務所管課へ問い合わせてください。)
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
東海北陸厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
無期限
随時
以下の必要書類を申請先へ提出してください。書類を受付後、現場確認をした上で、向精神薬試験研究施設設置者登録証を交付いたします。
※現場確認を実施しますので、日程に余裕を持って申請してください。可能な限り事前問い合わせをお願いいたします。
※郵送でのご提出の場合は、A4返信用封筒(簡易書留分の切手貼付済みのもの)を同封してください。
1部
手数料として4,850円分の収入印紙を申請書に添付すること。
1部
(3ヶ月以内のもの。写し可)
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のホームページをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
学部周辺図→学部配置図→研究室(向精神薬使用・保管場所)
使用場所・保管場所は色を付けて明示すること。(保管庫を設置する場合は、立体図や写真等も添付してください。)
使用場所・保管場所は施錠できることが必須なので、施錠箇所を記入すること。
※A4の任意様式で記載してください。
※研究者が複数いる場合は、全員分の提出をお願いいたします。
30日以内に変更届を提出してください。
変更事実が分かる添付書類(登記簿謄本の写しなど)が必要です。
一旦廃止し、新たに登録申請を行ってください。
30日以内に廃止届を提出してください。
30日以内に再交付申請書を提出してください。
速やかに東海北陸厚生局麻薬取締部(052-951-6911)まで連絡してください。
また、事故届の提出も別途必要です。
詳細は「向精神薬試験研究施設設置者にかかる年間届出書の提出について」をご覧ください。
変更後30日以内に変更届を提出してください。
変更後の平面見取図等を添えて提出してください。
ア.向精神薬の品名(又は販売名)・数量
イ.年月日
ウ.譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地
(注)
ア.向精神薬の品名・数量
イ.年月日
ウ.輸入又は輸出の相手方の氏名(又は名称)・住所
(注)
お問い合わせ
麻薬取締部
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
電話番号:052-951-6911
ファックス:052-951-6876