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更新日:2024年8月23日
柔道整復師の施術に係る療養費の明細書発行体制加算について
明細書交付の義務化について
施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)並びに関係通知が一部改正されました。
これにより、以下のとおり取扱いが変更になりますので、ご確認ください。
これにより、以下のとおり取扱いが変更になりますので、ご確認ください。
令和6年9月30日までの取扱い
明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上である施術所においては、正当な理由(※)がない限り、明細書を無償で交付する必要がありますので、届出様式により届出を行ってください。
なお、明細書の交付が義務付けられていない施術所についても、要件を満たしていれば届出を行うことができます。
(※)正当な理由とは、患者本人から不要の申出があった場合を言います。
上記届出を行った施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合に、明細書発行体制加算として、月1回に限り、13円を算定することができます。
なお、明細書の交付が義務付けられていない施術所についても、要件を満たしていれば届出を行うことができます。
(※)正当な理由とは、患者本人から不要の申出があった場合を言います。
上記届出を行った施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合に、明細書発行体制加算として、月1回に限り、13円を算定することができます。
明細書発行体制加算の届出をする場合 | 明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3) (PDF・Word) |
明細書の無償交付の実施を取りやめ、届出を取下げる場合 | 明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書(別紙様式4) (PDF・Word) |
令和6年10月1日からの取扱い
令和6年10月1日から、明細書交付義務化対象外施術所(明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所以外の施術所)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、以下の別紙様式3の1により、明細書を有償で交付する月の前月末日まで(必着)に、施術所が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に届出し、施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。
この取扱いが導入される令和6年10月施術分から明細書を有償で交付する施術所においては、令和6年9月30日までに届出する必要がありますが、多くの施術所から届出されることが見込まれるため、令和6年8月1日から届出の受付を開始します。早期の届出にご協力をお願いします。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していただく現行の取扱いについては、令和6年8月をもって届出の受付を終了しますので、ご留意ください。
この取扱いが導入される令和6年10月施術分から明細書を有償で交付する施術所においては、令和6年9月30日までに届出する必要がありますが、多くの施術所から届出されることが見込まれるため、令和6年8月1日から届出の受付を開始します。早期の届出にご協力をお願いします。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していただく現行の取扱いについては、令和6年8月をもって届出の受付を終了しますので、ご留意ください。
明細書を有償交付しようとする場合 | 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1) ※「I. 届出施術所の基本情報」及び「II. 明細書有償交付の実施に関する届出」を記入してください。 (PDF・Word) |
明細書の有償交付を取りやめる場合 | 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1) ※「I. 届出施術所の基本情報」及び「III.明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」を記入してください。 (PDF・Word) |
関係通知等
療養費関係(柔整・あはき・食事療養・訪問看護を含む)をご参照ください。
届出書の提出先・お問い合わせ先
提出先及びお問い合わせ先は、施術所が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。