令和4年12月15日

令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和4年12月31日までの経過措置)

概要

令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年12月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和5年1月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年1月18日(水)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
 ○
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
 ○令和4年4月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険医療機関等については、改めて届け出る必要はありません。

なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の1(2)に該当する保険医療機関等については、1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はありませんが、届出は行う必要がありますのでご注意ください。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和5年1月18日(水)【必着】までに届出してください。

基本診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象
(令和4年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
(PDF)
届出が必要な様式
(ワード・エクセル)




1 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準

注)ただし、令和4年3月31日時点で、許可病床数200床以上400床未満の保険医療機関の急性期一般入院料1の病棟であって、重症度、医療・看護必要度1を用いて評価を行っている病棟に限る
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2を用いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。 急性期一般入院料1における重症度、医療・看護必要度の施設基準 別添7(PDF:82KB)
様式10(PDF:149KB)
別添7(ワード:37KB)
様式10(ワード:72KB)

届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先