令和5年3月15日

令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和5年3月31日までの経過措置)

概要

令和4年度診療報酬改定に伴い、令和5年3月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合は、令和5年4月14日(金)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
 ○
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
 ○令和4年4月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険医療機関等については、改めて届け出る必要はありません。

なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の1(2)に該当する保険医療機関等については、1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はありませんが、届出は行う必要がありますのでご注意ください。
経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和5年4月14日(金)【必着】までに届出してください。

基本診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象
(令和4年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式
(PDF)

届出が必要な様式
(ワード・エクセル)

入院基本料等加算

1

精神科急性期医師配置加算1

令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。

精神科急性期医師配置加算1

別添7(精急医配)(PDF:43KB)
様式40の13(PDF:112KB)

別添7(精急医配)(ワード:38KB)
様式40の13(ワード:84KB)

2

精神科急性期医師配置加算1

令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしているものとする。

精神科急性期医師配置加算1

別添7(精急医配)(PDF:43KB)
様式40の13(PDF:112KB)

別添7(精急医配)(ワード:38KB)
様式40の13(ワード:84KB)





3 救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算 急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の7にその理由及び今後の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。 救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算 別添7(PDF:8KB)
様式42の7(PDF:130KB)
別添7(ワード:37KB)
様式42の7(ワード:59KB)
4 地域包括ケア病棟入院料
(一般病床に限る。)
(令和4年4月1日以降に右記施設基準に関して別添7の様式50を届け出ている医療機関を除く)
令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

※在宅要件(在宅療養支援病院又は在宅療養後方支援病院、訪問看護ステーションにかかる要件)又は救急要件(第二次救急医療機関又は救急告示にかかる要件)のどちらかのみ満たしていればよい。
地域包括ケア病棟入院料 別添7(PDF:8
KB

様式50(PDF:191KB) 
様式50の2(PDF:202KB)
 
別添7(ワード:37KB)
様式50(エクセル:55KB)
様式50の2(エクセル:65KB)
 


※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。 

特掲診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
(PDF)
届出が必要な様式
(ワード・エクセル)
画像診断 5 画像診断管理加算3に関する施設基準 令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係る要件を満たしているものとする。 画像診断管理加算3 別添2(画3)(PDF:43KB)
様式32(PDF:59KB)
別添2(画3)(ワード:38KB)
様式32(ワード:32KB)
精神科専門療法 6 救急患者精神科継続支援料 令和4年3月31日時点で救急患者精神科継続支援料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人員配置に係る基準を満たしているものとする。 救急患者精神科継続支援料 別添2(急精支)(PDF:43KB)
様式44の6(PDF:67KB)
別添2(急精支)(ワード:38KB)
様式44の6(ワード:19KB)
処置 7 人工腎臓にかかる導入期加算2 令和4年3月31日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(2)のイ、ウ及びエの基準を満たしているものとする。 人工腎臓にかかる導入期加算2 別添2(導入2)(PDF:43KB)
様式2の2(PDF:55KB)
別添2(導入2)(ワード:38KB
様式2の2(ワード:25KB)


 ※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。 

(参考)届出は不要であるが、令和5年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要な項目

令和5年3月31日までの経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和5年4月以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なものを掲載しています経過措置の要件の詳細については、関連の告示・通知をご確認ください。

 ・令和4年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

〇基本診療料
区分 項番 対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準
初再診料 1 初診料の注2及び注3、外来診療料の注2及び注3に規定する保険医療機関 紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用する。 初診料又は外来診療料
2 連携強化加算 令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対する、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満たすものとする。 連携強化加算
入院基本料 3 地域一般入院基本料
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
(全て許可病床数200床以上に限る)
令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院管理料、特殊疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関で、許可病床数が200床以上のものにあっては、令和5年3月31日までの間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。 地域一般入院基本料
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
(全て許可病床数200床以上に限る)
入院基本料等加算 4 急性期充実体制加算 外来を縮小する体制における、紹介割合・逆紹介割合の要件及び、紹介受診重点医療機関については、令和5年4月1日以降に適用するものとする。 急性期充実体制加算
5 急性期充実体制加算 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院について、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。 急性期充実体制加算
6 診療録管理体制加算 令和4年3月31日において、現に診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、令和5年3月31日までの間、専任の医療情報システム安全管理責任者の設置及び情報セキュリティに関する研修に係る要件を満たしているものとみなす。 診療録管理体制加算
7 感染対策向上加算2 令和4年3月31日において、旧医科点数表A234-2の感染防止対策加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、専任の薬剤師及び専任の臨床検査技師の適切な研修に係る基準を満たすものとする。 感染対策向上加算2
8 感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算 令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていることに係る要件を満たすものとする。 感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算
9 感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算 令和5年3月31日までの間に限り、感染対策向上加算1に係る届出を行った他の医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況等の報告に係る要件を満たすものとする。 感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算
特定入院料 10 回復期リハビリテーション入院料5・6(旧点数) 令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション入院料5又は6の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、改正前の点数表に従い算定を行うことができる。 回復期リハビリテーション病棟入院料5(新点数)
歯科 11 歯科点数表の初診料の注1 令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。」、「職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修を実施していること。」の基準を満たしているものとみなす。 歯科点数表の初診料の注1
12 地域歯科診療支援病院歯科初診料 令和4年3月31日において、現に歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。」の基準を満たしているものとみなす。 地域歯科診療支援病院歯科初診料


〇特掲診療料
区分 項番 対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準
処置・手術 13 処置等の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 令和4年3月31日時点で時間外加算1等の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、当直回数の基準を満たしているものとする。 処置等の休日加算1、時間外加算及び深夜加算1の施設基準
歯科 14  在宅療養支援歯科診療所1 令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、「過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18回以上算定していること。」の基準を満たしているものとみなす。  在宅療養支援歯科診療所1
調剤報酬 15 地域支援体制加算の施設基準 1.令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令和4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、要件を満たせば地域支援体制加算1・2を算定可能。

2.令和4年3月末時点で従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしていることとする。
地域支援体制加算

届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先