2024年3月28日

令和6年5月31日まで、月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の特例が延長する施設基準に係る報告について

  • 令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更以降の診療報酬上の臨時的な取扱い等については、「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)により取り扱われてきましたが、今般、「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」(令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、施設基準の特例の取扱いについて見直しがありました。
 
  • 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関について、以下のアからウに該当する場合には、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に対し報告が必要です。報告することで、施設基準の特例が令和6年5月31日まで延長されることになります。

ア 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合
→報告の対象となった最初の月(※1)から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとされました。
(※1)令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合、「報告の対象となった最初の月」は1月、「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指します。
 
イ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合
→1割以上の一時的な変動があった場合及び歴月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合、報告の対象となった最初の月(※2)から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとされました。
(※2)令和6年1月の実績に1割以上の変動があった場合又は1月及び2月の実績に1割以内の変動があった場合、「報告の対象となった最初の月」は1月、「報告の対象となった最初の月から3か月」とは1月から3月の期間を指します。
 
ウ ア及びイと同様の場合のDPC対象病院
→「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとされました。
 

報告対象の保険医療機関

  • 上記アからウのいずれかに該当する病院

提出書類・提出期限

報告書類 別紙様式1 (Excel)(PDF
*1部を郵送で提出してください。
報告期限 報告の対象となった最初の月の翌月末まで(必着)

提出先・お問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

事務所・指導監査課の所在地・連絡先