更新日:2024年3月18日

オンライン資格確認導入の猶予届出書について

概要

保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられたところです。
その上で、今般、オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点でやむを得ない事情がある保険医療機関等については、期限付きの経過措置を設けることとされました。
経過措置対象の保健医療機関等は、あらかじめ、地方厚生(支)局に猶予届出書を届け出る必要があります。

経過措置一覧

やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局について、以下のとおり期限付きの経過措置が設けられています。
 
やむを得ない事情 期限
  1. 令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)
システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和5年9月末まで)
  1. オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関・薬局(ネットワーク環境事情)
オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されてから6か月後まで
  1. 訪問診療のみを実施する保険医療機関
令和6年12月1日まで
  1. 改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで
  1. 廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
廃止・休止するまで
(遅くとも令和6年12月1日まで)
  1. その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局 ※
特に困難な事情が解消されるまで

※経過措置の対象となるかについて、個別の判断を要する場合があります。事情によっては経過措置の対象とならない場合があることについてご留意ください。

様式

提出先

保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先

提出期限

指定申請時に併せて提出してください。

お問い合わせ先

保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先