2024年8月26日

訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る届出について

訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る基準の届出について、「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」が発出され、以下のとおり取扱うこととなりました。
該当する訪問看護ステーションは、届出を提出する必要がありますので、事務連絡を必ずご確認ください。

「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」(令和6年8月23日)

これまで訪問看護管理療養費の届出を行っていない場合について

これまで訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2のいずれの届出も行っていない訪問看護ステーションについては、令和6年9月17日(火)までに届出を提出した場合、令和6年6月1日から算定可能となります。
なお、届出に伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行ってください。

提出書類

別紙様式9PDFWord

提出期限

令和6年9月17日(火)(必着)

提出先

訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
    事務所・指導監査課の所在地・連絡先

既に7月1日以降の算定開始として届出を行っている場合について

既に7月1日~9月1日算定開始として届出を行っており、当局より受理通知をお送りしている訪問看護ステーションで、6月1日算定開始に変更を希望される場合は、届出直しが必要です。
なお、届出直しに伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行ってください。

提出書類
  • 別紙様式9(PDFWord

  • 既に当局よりお送りしている受理通知

提出期限

令和6年9月17日(火)(必着)

提出先

訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
    事務所・指導監査課の所在地・連絡先

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

事務所・指導監査課の所在地・連絡先