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2024年8月26日
訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る届出について
訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る基準の届出について、「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」が発出され、以下のとおり取扱うこととなりました。
該当する訪問看護ステーションは、届出を提出する必要がありますので、事務連絡を必ずご確認ください。
「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」(令和6年8月23日)
該当する訪問看護ステーションは、届出を提出する必要がありますので、事務連絡を必ずご確認ください。
「令和6年度診療報酬改定で新設された「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」に係る届出について(その2)」(令和6年8月23日)
これまで訪問看護管理療養費の届出を行っていない場合について
これまで訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2のいずれの届出も行っていない訪問看護ステーションについては、令和6年9月17日(火)までに届出を提出した場合、令和6年6月1日から算定可能となります。
なお、届出に伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行ってください。
提出書類
提出期限
令和6年9月17日(火)(必着)
提出先
訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
既に7月1日以降の算定開始として届出を行っている場合について
既に7月1日~9月1日算定開始として届出を行っており、当局より受理通知をお送りしている訪問看護ステーションで、6月1日算定開始に変更を希望される場合は、届出直しが必要です。
なお、届出直しに伴い、利用者に対して追加で費用を徴収する場合は、十分に説明を行ってください。
提出書類
提出期限
令和6年9月17日(火)(必着)
提出先
訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先