東海北陸厚生局 > 国が開設した病院等の生活保護法に基づく指定医療機関の指定等
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更新日:2021年6月1日
生活保護法は、憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
保護の種類は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業及び葬祭の8種の扶助に分けられ、それぞれの扶助は最低生活を充足するに必要とされる限度において、要保護者の必要に応じて行われます。
地方厚生局においては、医療扶助のための医療を担当する機関又は介護扶助のための介護を担当する機関のうち、国の開設した機関に係る指定等の事務を行っています(指定を受けた機関を「指定医療機関」又は「指定介護機関」といいます。)。
また、指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うものとされています。
注1国の開設した機関とは、
1.指定医療機関の場合・・・国の開設した病院若しくは診療所又は薬局
2.指定介護機関の場合・・・国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設
または介護老人保健施設
が該当します。
注2国の開設した機関以外の医療機関等につきましては、医療機関等の所在地を所管する都道府県・指定都市・中核市が指定等の事務を行っています。
指定申請等に必要な書類については申請等手続きをご覧下さい。
お問い合わせ
健康福祉課
〒461-0011 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 3階
電話番号:052-959-2061
ファックス:052-971-8841