2024年1月29日

酸素の購入価格の届出

概要等

酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の基礎となった前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、新規に保険医療機関の指定を受けた場合などについては、随時に地方厚生局長に届け出が必要な場合があります。詳しくは提出先の事務所等にお問い合わせください。

届出書の様式

届出書記載にあたっての注意事項

  • 「酸素の購入価格に関する届出書」は、酸素の購入実績がある保険医療機関のみ提出していただくことになります。全く酸素の使用がなく、酸素の購入実績がない保険医療機関については提出不要です。
  • 届出書の「1」欄(前年1~12月)に該当がない場合であっても、「2」欄(前々年以前、または当該年1月)に該当がある場合は、直近の購入価格を記載の上、提出する必要があります。
  • 大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常7,000リットル又は6,000リットル用のボンベをいい、3,000リットルを超えるものです。
  • 小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常1,500リットル又は500リットル用のボンベをいい、3,000リットル以下のものです。
  • 酸素の容積は、ボンベの場合は圧縮されていますので、35℃1気圧で換算した容積を、液化酸素の場合は、気体にした容積となりますので、お間違いのないようにしてください。
  • なお、ご不明な点がありましたら、貴保険医療機関が酸素を購入している業者に確認の上、記載してください。
  • 各欄の酸素の購入価格には、容器代及び耐圧テスト代等は含まず、酸素の対価のみ記載してください。
  • 各欄の酸素の購入単価は、1銭未満の端数を四捨五入して記載してください。(計算誤りのないようご確認の上、提出してください。)
  • 「3.その他」欄の購入業者名及び種類を必ず記載してください。
  • 今回の提出によるリットル当たりの購入単価は、届出書提出年度の次年度の診療報酬請求に対応する価格になります。(ただし上限あり。)レセコン等の酸素価格の変更処理もお願いします。
  • 今回届け出た酸素の購入単価は、審査支払機関及び各保険者にも情報提供しますのでご承知置きください。
  • 診療報酬請求の酸素の購入単価は、購入価格にもよりますが、価格(リットル)の上限が決まっていますので、お間違いのないようにしてください。
  • 離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。また、離島等のうち過疎地域については、令和4年4月1日から地域の変更がありましたので、以下リンクにてご確認ください。
    (外部リンク)総務省ホームページ
 
  • 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
  • 平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に酸素の購入実績があり、届出書に当該実績分を記入する場合、「購入対価」欄には、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額(1円未満は四捨五入)を購入対価として記載してください。

(記載例)平成30年1月に可搬式液化酸素容器(LGC)を300,000円(税込)購入した場合

300,000円×(110÷108)=305,555.555...円→1円未満の端数を四捨五入305,556円→「購入対価」欄に「305,556」と記載する。

提出時期

毎年2月15日まで

電子申請について

当届出については、電子申請を利用することができます。
なお、ご利用にあたっては「保険医療機関等電子申請・届出等システム」への事前登録が必要です。
手続きの詳細については、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。

届出先及びお問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。
  • 事務所・指導監査課の所在地・連絡先
  • 届出の根拠