2024年6月26日

看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書について

概要

看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関においては、毎年4月に作成した「賃金改善計画書」(様式93の2)を毎年6月に届け出ることが必要とされています。

【届出様式】
様式93の2のみを提出してください。(同一ファイル内に様式93及び93の3が含まれていますが、計画書提出時には不要です。)

【参考通知】
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)(令和6年3月5日保医発0305第6号通知)(PDF:695KB)

 

提出先・お問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。