北海道厚生局 > 申請等手続 > 訪問看護ステーション等の変更・基準等に関する届出について

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更新日:2024年5月1日

訪問看護ステーションの基準に関する届出

1.訪問看護ステーションの基準に関する届出

  • 令和6年6月1日に算定できる施設基準等の届出の期限は、令和6年6月3日(月)必着です。

    ※令和6年5月2日(木)以降に届出書の提出を行うことが可能となります。
    ※休庁日や開庁時間外は受付できません。
  • 締切日直前に届出が集中することが予想されますので、可能な限り早めの提出にご協力をお願いします。また、「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします。なお、郵送によりご提出される場合で、その届出が当局に到着したか確認したい場合は、輸送状況を追跡することができるサービス(簡易書留等)を利用する等の方法によりご確認ください(電話による照会は対応いたしかねます)。                                                   
  • 北海道厚生局(医療課審査係)へ1通を提出してください。
    ※副本の提出は不要です。
項目

受理番号

基準名

別紙様式1~6

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添付書類/留意事項

1 (訪看10)
  • 精神科訪問看護基本療養費

別紙
様式1
(ワード:23KB)

 

別紙
様式1(PDF:324KB)

 

<添付書類>

  • 精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが確認できる文書
<留意事項>
  • 要件の(1)~(3)に該当する場合、保険医療機関等の具体的名称、経験年数を記入すること。

2-1

(訪看23)  

(訪看25)

  • 24時間対応体制加算  
  • 特別管理加算

別紙
様式2(ワード:95KB)

 

別紙
様式2(PDF:738KB)

 

※令和6年度診療報酬改定に伴う基準の変更あり。

<留意事項> 

  • 「基準告示第3に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域」に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画しているステーションにおいて、2つの訪問看護ステーションが連携し要件を満たす場合の届出は、「別紙様式3」を用いること
  • 「特別管理加算」単独の届出は、認められないこと
2-2

(訪看23) 

(訪看25)

  • 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合)  
  • 特別管理加算 

別紙
様式3(ワード:100KB)

別紙
様式3(PDF:793KB)

※令和6年度診療報酬改定に伴う基準の変更あり。

<留意事項>

  • 「基準告示第3に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域」に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいて、2つの訪問看護ステーションが連携し要件を満たす場合の届出は、「別紙様式3」を用いること
  • 「別紙様式3」を提出する訪問看護ステーションにおいて、「特別管理加算」を届け出る場合は、「別紙様式2」を用いること
  • 「特別管理加算」単独の届出は、認められないこと
3 (訪看26)
  • 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 

別紙
様式4(ワード:48KB)

 

別紙
様式4(PDF:176KB)

 

<添付書類>

  • 「緩和ケア」、「褥瘡ケア」又は「人工肛門ケア及び人工膀胱ケア」の専門研修を修了したことが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)
4

(訪看27) 

(訪看28)

  • 精神科複数回訪問加算  
  • 精神科重症患者支援管理連携加算

別紙
様式5(ワード:20KB)

 

別紙
様式5(PDF:233KB)

 

<留意事項>

  • 「精神科複数回訪問加算」を届け出る場合は、「24時間対応体制加算」を届け出ている必要がある。

<添付書類>

  • 「精神科訪問看護基本療養費」を届け出ている場合は、その届出時に通知された受理通知が付された副本のコピー
  • 「24時間対応体制加算」を届け出ている場合は、その届出時に通知された受理通知が付された副本のコピー
  • 「24時間対応体制加算」を届け出ていない場合であって、「精神科重症患者支援管理連携加算」を届け出る場合は、連携する保険医療機関が24 時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であることが確認できる文書
5

(訪看29) 

(訪看30) 

(訪看31)

  • 機能強化型訪問看護管理療養費1
  • 機能強化型訪問看護管理療養費2
  • 機能強化型訪問看護管理療養費3

別紙
様式6(ワード:42KB)

 

別紙
様式6(PDF:1984KB)

 

※機能強化型訪問看護管理療養費1については、令和6年度診療報酬改定に伴う基準の変更あり。
 

<留意事項>

  • 機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3を届け出る場合は、「24時間対応体制加算」を届け出ている必要がある。
  • 機能強化型訪問看護管理療養費1における「専門の研修を受けた看護師の配置」の規定については、令和6年3月31日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和8年5月31日までの間に限り、専門の研修を受けた看護師の配置に係る基準に該当するものとみなす。
6   (訪看32)
  • 専門管理加算
別紙
様式7(ワード:
46KB
)

 
別紙
様式7(PDF:
168KB)

<添付書類>
  • 「緩和ケア」「褥瘡ケア」「人工肛門ケア及び人工膀胱ケア」又は「特定行為」の専門研修を修了したことが確認できる書類(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)
7   (訪看33)
  • 遠隔死亡診断補助加算
別紙
様式8(ワード:
37KB)
別紙
様式8(PDF:
142KB)

<添付書類>
  • 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を修了したことが確認できる書類(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)
8   (訪看34)
  • 訪問看護医療DX情報活用加算
別紙
様式10(ワード:
41KB
)

 
別紙
様式10(PDF:
320KB)
※令和6年度診療報酬改定で新設された基準

<留意事項>
  • 訪問看護医療DX情報活用加算を届け出る場合は、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有している必要があること。
  • 訪問看護医療DX情報活用加算の「届出基準」の10の(4)のイに掲げる基準については、令和7年9月30日までの間に限り、掲示を行っているものとみなす。
  • 訪問看護医療DX情報活用加算の「届出基準」の 10 の(5)に掲げる基準については、令和7年5月31日までの間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。
9  

(訪看40) 

(訪看41) 
 

  • 訪問看護管理療養費1
  • 訪問看護管理療養費2
別紙
様式9(ワード:
51KB)
別紙
様式9(PDF:
628KB)
※令和6年度診療報酬改定で新設された基準

<留意事項>
  • 健康保険法に基づく指定を受けてから1月に満たない場合は訪問看護管理療養費2を届け出ること。
  • 令和6年3月31日において、現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については。令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。
10  

(訪看60) 

(訪看61) 
 

  • 訪問看護ベースアップ評価料(1)

  • 訪問看護ベースアップ評価料(2)
※令和6年度診療報酬改定で新設された基準
 
<添付書類>
  • 別紙様式11別添1により作成した「賃金改善報告書」(新規届出時)。
<留意事項>
  • 「賃金改善報告書」については、新規届出以外に、毎年4月に作成し、6月に届け出る必要がある。
  • 別紙様式11別添2により作成した「賃金改善実績報告書」(前年度の評価)を、毎年8月に届け出る必要がある。
  • 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料(1)及び(2)による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、別紙様式11別添3により作成した「特別事情届出書」を届け出る必要がある。なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善計画書」と併せて「特別事情届出書」を再度届け出る必要がある。
  • 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届け出る場合は、訪問看護ベースアップ評価料(1)の届出を行っている必要がある。

2.主な関係法令・通知等

告示(基準部分抜粋)

通知(基準部分抜粋)

事務連絡(疑義解釈等)

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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。