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更新日:2024年9月25日

ベースアップ評価料の施設基準等の届出について

  • 令和6年度診療報酬改定により新設されました。
  • 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について賃上げを実施していくための評価となります。
  • 新規の届出について、(歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(1)に加えて、下記の式により算出した数、外来・在宅ベースアップ評価料(2)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)については【B】、入院ベースアップ評価料については【C】に基づき該当する区分を届出します。原則として施設基準の算定にかかる届出については、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理したものについては当月の1日から算定することができます。

      対象職員の給与総額×1.2% - (外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来
      ・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み)×10 円
B】=  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
      (外来・在宅ベースアップ評価料(2)イの算定回数の見込み×8
      + 外来・在宅ベースアップ評価料(2)ロの算定回数の見込み
      + 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)イの算定回数の見込み×8
      + 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)ロの算定回数の見込み )×10 円



      対象職員の給与総額×2.3% – (外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び 歯科外来
      ・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み)×10 円
C】=  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                      当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円

 
  • 区分変更については、毎年3、6、9、12月に上記【B】、【C】を新たに算出し、区分に変更がある場合は算出を行った月内に様式96又は様式97を届け出た上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定します。ただし、前回届け出た時点と比較して、【B】では別表7の対象となる3か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(2)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)の算定回数の見込み」及び「【B】の値」のいずれの変化も1割以内である場合、【C】では別表7の対象となる3か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び「【C】の値」のいずれの変化も1割以内である場合は区分の変更を行うことができませんのでご留意ください。            

届出様式

 

 

病院・有床診療所

無床診療所

歯科診療所 訪問看護
ステーション
1
(基礎部分)

外来・在宅ベースアップ評価料(1)
 

  • 様式95、別添(賃金改善計画書)
     
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
     
  • 様式94(特別事情届出書)
                     

     

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)

  • 様式95、別添(賃金改善計画書)
     
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
     
  • 様式94(特別事情届出書)
訪問看護ベースアップ評価料(1)  

  • 別紙様式11
2
(追加部分)

入院ベースアップ評価料

 
  • 様式97、別添(賃金改善計画書)
     
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
     
  • 様式94(特別事情届出書)

  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率2.3%未満の場合

外来・在宅ベースアップ評価料(2)

 
  • 様式96、別添(賃金改善計画書)
     
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
     
  • 様式94(特別事情届出書)

  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)

 
  • 様式96、別添(賃金改善計画書)
     
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
     
  • 様式94(特別事情届出書)

  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合

訪問看護ベースアップ評価料(2)

 
  • 別紙様式11

  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合
 
病院
有床診療所
無床診療所 歯科診療所 医科歯科併設 訪問看護
ステーション


(375KB)


(374KB)


(375KB)


(375KB)


(186KB)

【1のみ】記載例(274KB) 【1と2】記載例(318KB) 【1と入院】記載例(293KB)
【歯科1のみ】
記載例(275KB) 【歯科1と2】記載例(319KB)

記載例(519KB)

届出について


届出は、1部提出してください。

※令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)」の施設基準の届出については、令和6年6月21 日までに届出を受理した場合については、同月1日から算定する。なお、令和6年6月1日からの算定に係る「外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(2)」の施設基準の届出については、令和6年6月3日までに届出を受理した場合には、同月1日から算定する。
※北海道厚生局医療課のメールアドレス「baseup-hyoukaryou01●mhlw.go.jp(●を@に置き換えてください。)」あてに、エクセルファイルを提出することにより行ってください。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出で差し支えありません。(ベースアップ評価料以外の施設基準の届出は、従来どおり郵送等で届出ください。)
※上記のメールを受信したときは、当該メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いいたします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
※「4月26日以降」に当該ページからダウンロードした様式で提出願います。

※厚生労働本省HPの「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」に掲載されている計算支援ツールも参照願います。
※厚生労働本省HPの「ベースアップ評価料等についての特設ページ」も参照願います。
※添付するExcelファイルのファイル名に医療機関コードもしくは訪問看護ステーションコードを記載してください。(例:9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx)
 
 

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お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。