2026年2月20日

ベースアップ評価料の施設基準等の届出について

令和8年2月以降にベースアップ評価料の届出を行う医療機関の皆さまへ

 令和8年2月以降に初めてベースアップ評価料の届出を行う場合、届出を行う期間や届出様式に記載する各年月(始期・終期)について、下記のとおりとしてください。

令和8年3月1日から算定を開始する場合

【届出を行う期間】
 令和8年2月3日(火)から令和8年3月2日(月)必着

【賃金改善(ベースアップ)を開始する時期】
 令和8年3月分給与から賃金改善(ベースアップ)が必要です。

【届出様式に記載する各年月(始期・終期)】
○ベースアップ評価料算定期間の始期・終期

届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始する月 令和8年3月
届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を終了する月 令和8年3月

○賃金改善実施期間の始期・終期

届出に係る年度において賃金改善を開始する月 令和8年3月
届出に係る年度において賃金改善を終了する月 令和8年3月

※令和8年3月1日から算定を開始した場合、令和8年8月に令和7年度の実績について、「賃金改善実績報告書」を作成し、ご報告いただく必要があります。
※令和8年4月及び5月についても、ベースアップ評価料を算定し、賃金引き上げを維持することを前提としている必要があります。

令和8年4月1日から算定を開始する場合

【届出を行う期間】
 令和8年3月3日(火)から令和8年4月1日(水)必着

【賃金改善(ベースアップ)を開始する時期】
 令和8年4月分給与から賃金改善(ベースアップ)が必要です。

【届出様式に記載する各年月(始期・終期)】
○ベースアップ評価料算定期間の始期・終期

届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始する月 令和8年4月
届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を終了する月 令和9年3月

○賃金改善実施期間の始期・終期

届出に係る年度において賃金改善を開始する月 令和8年4月
届出に係る年度において賃金改善を終了する月 令和9年3月

ベースアップ評価料の概要

 看護職員、病院薬剤師及びその他の医療関係職種について賃上げを実施していくために、令和6年度診療報酬改定により新設された評価料になり、その収入額は全て従業員に還元される必要があります。
 新規の届出について、(歯科)外来・在宅ベースアップ評価料(1)に加えて、下記の式により算出した数、外来・在宅ベースアップ評価料(2)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)については【B】、入院ベースアップ評価料については【C】に基づき該当する区分を届出します。
 原則として施設基準の算定にかかる届出については、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理したものについては当月の1日から算定することができます。


Bの計算式です。

 

Cの計算式です。

 

 区分変更については、毎年3、6、9、12月に上記【B】、【C】を新たに算出し、区分に変更がある場合は算出を行った月内に様式96又は様式97を届け出た上で、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定します。
 ただし、前回届け出た時点と比較して、【B】では別表7の対象となる3か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み」、「外来・在宅ベースアップ評価料(2)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)の算定回数の見込み」及び「【B】の値」のいずれの変化も1割以内である場合、【C】では別表7の対象となる3か月の「対象職員の給与総額」、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)により算定される点数の見込み」、「延べ入院患者数」及び「【C】の値」のいずれの変化も1割以内である場合は区分の変更を行うことができませんのでご留意ください。

はじめてベースアップ評価料の届出を行う医療機関の皆さまへ

 はじめてベースアップ評価料の届出を行う医療機関の皆さまが簡単に届出できるよう、届出のポイントをまとめました。

届出様式

  病院・有床診療所 無床診療所 歯科診療所 訪問看護 ステーション
1
(基礎部分)

外来・在宅ベースアップ評価料(1)

  • 様式95、別添(賃金改善計画書)
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
  • 様式94(特別事情届出書)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)

  • 様式95、別添(賃金改善計画書)
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
  • 様式94(特別事情届出書)

訪問看護ベースアップ評価料(1)

  • ​別紙様式11
2
(追加部分)

入院ベースアップ評価料

  • 様式97、別添(賃金改善計画書)
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
  • 様式94(特別事情届出書)
  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率2.3%未満の場合

外来・在宅ベースアップ評価料(2)

  • 様式96、別添(賃金改善計画書)
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
  • 様式94(特別事情届出書)
  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)

  • 様式96、別添(賃金改善計画書)
  • 様式98(賃金改善実績報告書)
  • 様式94(特別事情届出書)
  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合

訪問看護ベースアップ評価料(2)

  • 別紙様式11
  • ※(1)の保険診療収入で賃上げ率1.2%未満の場合
 
病院
有床診療所
無床診療所 歯科診療所 医科歯科併設 訪問看護ステーション
[266KB] [188KB] [190KB] [327KB] [160KB]
【医科1と2】記載例[343KB]【歯科1と2】記載例[347KB]
【入院】記載例[446KB]
記載例[149KB]

賃金改善実績報告書様式

※賃金改善の実績報告については、従来版のベースアップ評価料届出様式(Excel形式)の報告書シートのほか、以下の専用様式でも報告いただけます。

病院・有床診療所 無床診療所・歯科診療所 訪問看護ステーション
[336KB]
[337KB]
[167KB]
記載例[337KB] 記載例[337KB] 記載例[167KB]

届出様式[ベースアップ評価料(1)のみ届出をする場合]

※「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)」に係る届出様式について、ベースアップ評価料(1)のみ届出いただく場合、以下の簡易様式にて届出が可能です。
医療機関 訪問看護ステーション
[367KB] [153KB]
【医科】記載例[371KB]
【歯科】記載例[371KB]
記載例[158KB]

【事務連絡】「ベースアップ評価料に係る届出様式について」[575KB](令和7年1月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

届出について

届出は、1部提出してください。

※北海道厚生局医療課のメールアドレス「baseup-hyoukaryou01●mhlw.go.jp(●を半角@に置き換えてください。)」あてに、エクセルファイルを提出することにより行ってください。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出で差し支えありません。(ベースアップ評価料以外の施設基準の届出は、従来どおり郵送等で届出ください。)
※上記のメールを受信したときは、当該メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いいたします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
※期間を空けずにメールを送信いただいた場合、2回目以降、自動返信が行われない場合がございます。

※厚生労働本省HPの「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」に掲載されている計算支援ツールも参照願います。
※厚生労働本省HPの「ベースアップ評価料等についての特設ページ」も参照願います。

※添付するExcelファイルのファイル名に医療機関コードもしくは訪問看護ステーションコードを記載してください。(例:9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx)

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105