東北厚生局 > 申請等手続き > 令和5年度施設基準の届出状況等の報告(定例報告)及び施設基準の届出の確認(自己点検)について

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更新日:2023年06月30日

施設基準の届出状況等の報告(定例報告)及び
施設基準の届出の確認(自己点検)について

 施設基準の定例報告については、毎年7月1日現在で届出の適合性を確認し、その結果について報告を行うこととされております。また、訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告につきましては、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年7月1日現在においての届出書の記載事項等について報告を行うこととされております。

手続根拠

  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3
  • 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号)
  • 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)
  • 「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第4号)

お知らせ

  • 定例報告の実施についてはハガキで保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション宛にご案内しております。各保険医療機関等ごとに報告が必要な様式が異なりますのでご注意ください。
  • 報告が必要な様式は各保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションのページにある【判定シート】に医療機関コードを入力することでご確認いただけます。また、エクセルが利用できない場合は【施設基準の届出受理状況一覧】をPDFで確認いただけます。
  • 定例報告及び自己点検でについて疑義がある場合は、「定例報告でよくあるご質問(FAQ)」をご確認ください。
  • 「判定シート」及び「報告様式確認シート」を確認できず必要な様式がわからない場合、保険医療機関等において様式を印刷できない場合は「定例報告様式送付依頼書について」をご確認ください。

定例報告

  • 以下のボタンから各区分ごとのページをご覧ください。

                  

         


      
 

どの区分に該当するかは定例報告に係る案内ハガキの表面に記載しています



※【無床A】とは、「情報通信機器を用いた診療」「糖尿病透析予防指導管理料」「ニコチン依存症管理料」「在宅療養支援診療所1~3」「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」「脳血管疾患等リハビリテーション料」「廃用症候群リハビリテーション料」「運動器リハビリテーション料」の施設基準のいずれか1つ以上届出している無床診療所です。
※【無床B】とは、上記のいずれも届出がない無床診療所。

 

自己点検

 施設基準を届け出ている保険医療機関等は、毎年7月1日現在で施設基準の要件を満たしているか点検(確認)を行い、その結果を厚生局に報告する必要があります。施設基準の届出の確認(自己点検)については下記のページをご確認ください。

【病院・有床診】

【無床A・無床B・歯科・薬局】  

報告期限

  • 令和5年8月1日(火)【必着】までに保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)郵送で提出してください。
  • 自己点検の提出が必要な場合は定例報告と併せてお送りください。

オンラインによる報告

  1. 「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の利用申請を行い、ユーザID・初期パスワード通知が届いた保険医療機関等は一部オンラインで報告できるものがあります。
  2. オンライン申請については「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。 
  3. オンラインで報告を行った場合でも「施設基準の届出の確認(自己点検)について」は別途提出していただく必要があります。

注意事項

  1. 要件の確認を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている場合があります。施設基準の要件を満たしているかの確認に当たっては新型コロナウイルス関係をご確認ください。該当する場合の記載方法は各報告様式をご確認ください。
  2. 施設基準を満たしていない場合は、報告書と一緒に施設基準の辞退届を提出してください。辞退届の様式は、「施設基準に係る辞退届」をご覧ください。
  3. 施設基準の届出の確認(自己点検)について、ご不明な点がありましたら「定例報告でよくあるご質問(FAQ)」をご覧ください
  4. 医科・歯科併設の保険医療機関については、案内ハガキもそれぞれ送付されております。医科・歯科それぞれ報告書の提出が必要ですのでご留意願います。
  5. その他、向精神薬多剤投与及び看護職員処遇改善評価料を行った保険医療機関は定例報告とは別に下記についても報告が必要となりますのでご留意願います。(7月に報告が必要なもの)

定例報告に関する疑義等の問い合わせ


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