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更新日:2024年11月19日
学生納付特例制度(学生の国民年金保険料の納付が一定期間猶予される制度)を利用するには、学生本人が毎年度市区町村や年金事務所の窓口で申請を行う必要がありますが、申請漏れにより保険料が猶予されず未納となっている場合があります。
『学生納付特例事務法人制度』は、学生本人が通学する学校で学生納付特例の申請を可能とし、身近な学校が窓口になることによって申請漏れを防止する制度で、学生の年金受給権を確保する観点から設けられました。
この制度においては、指定校が学生納付特例申請を受付する代行窓口となりますが、学校が代行窓口となるためには、国民年金法に基づき「学生納付特例事務法人の指定にかかる申請」を行い、学生納付特例事務法人の指定を受ける必要があります。
「学生納付特例事務法人制度」及び「学生納付特例制度」については、以下、日本年金機構ホームページをご覧ください。
・ 学生納付特例事務法人制度について ※日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
・ 学生納付特例制度について ※日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)
「学生納付特例事務法人制度」、「学生納付特例制度」については、北海道厚生局YouTube公式チャンネルに動画も掲載しております。
北海道厚生局年金管理課では、学生納付特例事務法人の指定に関する業務のほか、当制度の普及・推進を行っています。
学生納付特例事務法人の指定の手続きについて(PDF:83KB)
学生納付特例事務法人の指定を受けるためには、次の書類を所管の日本年金機構地域部へ提出してください。
1.学生納付特例事務法人指定申出書(ワード:37KB)(PDF:57KB)
2.法人の名称、所在地および設立形態を明らかにすることができる登記簿謄本または登記事項証明書※
※登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求
は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。詳細については法務局のHPをご覧ください。
法務局HP https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
3.代行事務の処理方法を明らかにすることができる事務取扱規程又はこれに準ずる書類※
※「これに準ずる書類」とは、事務取扱規程例に示されている事項が網羅されており、事務処理体制等が確保されている書類のこと。
国及び地方公共団体が設置する教育施設については、次の書類のみを所管の日本年金機構地域部へ提出してください。
学生納付特例事務取扱申出書(ワード:36KB)(PDF:51KB)
名称や所在地に変更があった場合や、事務を廃止または指定等を辞退される場合は、次の書類を所管の日本年金機構地域部へ提出してください。
1.学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届(PDF:54KB)
2.指定通知書の写し
3.変更の事実を証明する書類
(1)法人の名称、所在地または設立形態の変更の場合
変更後の法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる登記簿謄本または登記事項
証明書
(2)事務取扱規程等の変更の場合
変更後の代行事務の処理の方法を明らかにすることができる事務取扱規程またはこれに準ずる書類
北海道厚生局管内の学生納付特例事務法人及び学生納付特例事務取扱教育施設については、一覧表をご覧下さい。
お問い合わせ
年金管理課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話番号:011-709-2311(内線3952)