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更新日:2023年10月1日

輸出水産食品取扱施設の認定等に関すること

(1)概要

 我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。

 地方厚生局では、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。

(2)輸出先国ごとの取扱いについて

お問合せ

健康福祉部食品衛生課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階

電話番号:011-709-2311(内線3963)

ファックス:011-709-2703