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更新日:2023年10月1日
我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、令和2年4月1日から農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)が施行され、農林水産物・食品輸出本部(農林水産省)の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることとなりました。
地方厚生局では、法律に基づく輸出証明書の発行及び適合施設の認定手続きを行っています。また、定期的な施設への立入を行い、認定要件の遵守状況について確認を行っています。
北海道厚生局では、以下の国に輸出される水産食品について、施設の認定等の業務を行っております。
申請方法については、各取扱要綱をご確認ください。
・中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱(農林水産省ホームページへリンク)
・大韓民国向け輸出水産食品の取扱要綱(農林水産省ホームページへリンク)
・ブラジル向け輸出水産食品(食品衛生)の取扱要綱(農林水産省ホームページへリンク)
・英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱(農林水産省ホームページへリンク)
・アメリカ合衆国向け輸出水産食品の取扱要綱(農林水産省ホームページへリンク)
【各取扱要綱はこちら】証明書や施設認定の申請(農林水産省ホームページへリンク)
※北海道厚生局が発行している衛生証明書発行については「輸出水産食品の衛生証明書の発行について」をご確認ください。
お問合せ
健康福祉部食品衛生課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話番号:011-709-2311(内線3963)
ファックス:011-709-2703