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- 医療DX推進体制整備加算等の再届出について
2025年3月12日
医療DX推進体制整備加算等の再届出について
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令和7年3月31日時点で既に届け出ている下記の施設基準について、以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
○医療DX推進体制整備加算(医科・歯科)
マイナ保険証利用率 | 電子処方箋発行体制あり ※1 | 電子処方箋発行体制なし ※2 |
---|---|---|
45%以上 | 加算1 | 加算4(新設) |
30%以上 | 加算2 | 加算5(新設) |
15%以上 ※3 | 加算3 | 加算6(新設) |
※1 電子処方箋を導入し、加算1~3を引き続き算定する場合は届出直しが必要です。
※2 電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合は届出直しが不要です。
※3 小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12 月31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定する際のマイナ保険証利用率要件について、令和7年4月1日から同年9月30 日までの間に限り、「15%以上」ではなく、「12%以上」とする場合は届出直しが必要です。
○在宅医療DX情報活用加算(医科・歯科)
電子処方箋発行体制あり ※1 | 電子処方箋発行体制なし ※2 |
---|---|
加算1 | 加算2(新設) |
※1 令和7年4月1日以降、加算1を算定する場合は届出直しが必要です。
※2 令和7年4月1日以降、加算2を算定する場合は届出直しが不要です。
○医療DX推進体制整備加算(薬局)
※1 経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局であって、電子処方箋システムにより調剤する体制を有し、引き続き加算を算定する場合は届出直しが必要です。
※2 経過措置を利用せずに届出を行っている場合は届出直しが不要です。
※3 電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は辞退届が必要です。
通知等
・令和7年4月1日以降の医療DX推進体制整備加算等の概要(説明資料)
・医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和7年2月28日事務連絡)
・令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡)
届出様式
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105