2025年1月24日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

<お知らせ>

  1. 施術管理者要件について
     柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、平成30年4月から柔道整復師の資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が要件に加わりました。
     実務経験の期間については、原則三年ですが、令和3年度までは一年以上とし、令和4~5年度は二年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は一年まで)、その実施状況を踏まえつつ、令和6年度以降は三年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は二年まで)必要となります。

    【令和6年4月1日追記】
     「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)及び「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付け保発0116第2号)の一部が改正されました。令和6年4月以降については、「施術管理者」になるための要件として「実務経験」が三年以上(うち、保険医療機関で従事した期間は二年まで)必要となります。


  2. 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
     令和6年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了することに当たっては、受領委任の施術所において、引き続き、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)を導入する必要があるため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)の一部が改正されました。
     令和6年4月1日から別紙1が、令和6年12月2日から別紙2が適用されますのでご確認ください。

  3. オンライン資格確認の運用開始について
     令和6年4月から、受領委任払いを行う柔道整復師の施術所等におけるオンライン資格確認(資格確認限定型)の運用が開始される予定です。
     施術所等向け総合ポータルサイトが開設されましたので、詳細はポータルサイトにてご確認ください。  <ポータルサイトに関する問い合わせ先>
     オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話料無料)
     対応時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
          土曜日(祝日を除く) 8:00~16:00
     
  4. 明細書交付の義務化について(令和4年10月1日から)
     施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)ほか関係通知が改正されました。

    【令和6年7月31日追記】
     令和6年10月1日から、明細書交付義務化対象外施術所(※)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、以下の別紙様式3の1により、明細書を有償で交付する月の前月末日までに当局に届出し、施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していただく取扱いは、令和6年8月をもって届出の受付を終了しておりますので、ご留意ください。
    (※)柔道整復療養費の一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書は、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所は無償で交付することとされており、それ以外の施術所をいう。

 
  • 届出書は、明細書を有償で交付する月の前月末必着で当局宛てに提出してください。
    必要な様式 様式
(1) 明細書を有償で交付するとき
  • 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1)
    ※1及び2.明細書有償交付の実施に関する届出
  • 別紙様式3の1

(Word版:26KB)

(PDF版:173KB)

(2)
  • 明細書の有償交付の届出を行った施術所であるが、明細書を無償で交付することとしたとき
  • 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置することとしたとき
  • その他、施術所を廃止したとき等
  • 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出(別紙様式3の1)
    ※1及び3.明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出
  • 別紙様式3の1

(Word版:26KB)

(PDF版:173KB)

詳細につきましては、以下の通知等をご確認ください。

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の申し出について

  • 受領委任の取扱いを希望する場合は、北海道厚生局医療課へ必要な様式(各1部)を提出してください。
  • 公益社団法人北海道柔道整復師会の会員の方は、所属する会へ直接お問い合わせください。

申出に必要な書類

番号 申出事項 必要な様式 添付書類 備考
1 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき ※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
2 施術所の名称、連絡先、地番(移転を伴わないもの)等が変更になったとき
  • 施術所開設届・変更届の写し(保健所への届出事項変更に該当する場合)
3 施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 施術所開設届・変更届の写し

  • 氏名変更後の柔道整復師免許証の写し
4 施術所を廃止するとき、
受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 施術所廃止届の写し(廃止の場合に必要)
5 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
  • 施術所変更届の写し

  • 採用する柔道整復師の免許証の写し
6 施術所の開設者が変更になったとき
7 施術所の管理者が変更になったとき
  • 1及び4の手続きが必要です。
    (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため。)
  • 1及び4と同じ
※受領委任の取扱いの申し出の受理日が、受領委任の取扱いの開始日です。
8 施術所の所在地が移転したとき
  • 1及び4の手続きが必要です。
    (現在の施術所の廃止の届け出及び移転後の受領委任の届け出・申し出が必要となるため。)

※地番変更に伴う住居表示変更の場合は2と同じ手続きです。

  • 1及び4と同じ

※窓口混雑緩和の観点から、「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします。

集団指導資料

関連通知等

関連リンク

問い合わせ

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関するよくあるご質問を作成しましたので、こちらもご確認ください。

 

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105