2026年4月24日

訪問看護ステーションの基準に関する届出

1.訪問看護ステーションの基準に関する届出

​基準の届出の受理状況の確認方法が変わりました(令和7年8月~)
令和7年8月より、訪問看護ステーションの基準に係る受理通知の郵送は行っておりません。
届出後の受理状況については、訪問看護ステーションの「基準の受理状況」のページにて随時公表しておりますのでご確認ください。
届出時の留意事項
  • 訪問看護ベースアップ評価料については、こちら(厚生労働省ホームページ)もご参照ください。
  • 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る療養費を算定することができます。
    また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
    ※閉庁日や開庁時間外は受付できません。
  • 各月の締切日直前に届出が集中することが予想されますので、可能な限り早めの提出にご協力をお願いします。
    また、「郵送」によりご提出いただきますようご協力お願いします。
  • 基準の届出書(届出添付書類を含む。)を北海道厚生局医療課(審査係)へ1通提出してください。
  • 副本の提出は不要ですが、訪問看護事業者において提出した届出書・届出書添付書類の写しを保管する必要がありますので、ご留意ください。
  • 令和8年4月から、副本への受付印の押印(返送)については取りやめましたので、訪問看護事業者において提出した届出書・届出書添付書類の写しを適切に保管してください。
    なお、電話等による郵送した各種届出の到達確認は対応いたしかねますので、各種届出の到達確認が必要な場合は、郵送追跡サービスが利用できる特定記録郵便やレターパック等をご利用いただきますよう、お願いいたします。
  • 届出書・届出添付書類については、必ず片面印刷にしていただき、基準ごとにホチキス・ダブルクリップ等でひとまとめにしてください。
令和8年度診療報酬改定に伴う基準の届出チェックリスト
令和8年度診療報酬改定に伴って新設または要件等が変更となった基準をチェックリスト化しておりますので、届出漏れの防止にご活用ください。
なお、当該チェックリストを北海道厚生局に提出しても基準を届出したことにはなりませんので、各基準ごとに要件を満たしたうえで、届出期限までに届出様式等を提出してください。  
届出様式一覧
項目 受理番号 基準名 別紙様式1~13
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添付書類/留意事項
1 (訪看10)
  • 精神科訪問看護基本療養費
別紙様式1(ワード)[28KB] 別紙様式1(PDF)[151KB]

<添付書類>

  • 精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが確認できる文書。

<留意事項>
  • 要件の(1)~(3)に該当する場合、保険医療機関等の具体的名称、経験年数を記入すること。
2-1 (訪看23)
(訪看24)
(訪看25)
  • 24時間対応体制加算
  • 特別管理加算
別紙様式2(ワード)[33KB] 別紙様式2(PDF)[223KB] ​<留意事項>
  • 「特別管理加算」単独の届出は、認められないこと。
2-2 (訪看23)
  • 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援ネットワークに参画している場合)
別紙様式3(ワード)[33KB] 別紙様様式3(PDF)[212KB] <留意事項>
  • 基準告示第3に規定する地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域」に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいて、2つの訪問看護ステーションが連携し要件を満たす場合の届出は、「別紙様式3」を用いること。
3 (訪看26)
  • 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
別紙様式4(ワード)[27KB] 別紙様式4(PDF)[130KB]

<添付書類>

  • 「緩和ケア」、「褥瘡ケア」又は「人工肛門ケア及び人工膀胱ケア」の専門研修を修了したことが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)。
4 (訪看27)
(訪看28)
  • 精神科複数回訪問加算
  • 精神科重症患者支援管理連携加算
別紙様式5(ワード)[25KB] 別紙様式5(PDF)[134KB]

<留意事項>

  • 「精神科複数回訪問加算」を届け出る場合は、「24時間対応体制加算」を届け出ている必要がある。

<添付書類>
  • 「24時間対応体制加算」を届け出ていない場合であって、「精神科重症患者支援管理連携加算」を届け出る場合は、連携する保険医療機関が24 時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であることが確認できる文書。
5 (訪看機1)
(訪看機2)
(訪看機3)
(訪看機4)
  • 機能強化型訪問看護管理療養費1
  • 機能強化型訪問看護管理療養費2
  • 機能強化型訪問看護管理療養費3
  • 機能強化型訪問看護管理療養費4
別紙様式6(ワード)[55KB] 別紙様式6(PDF)[358KB]

※機能強化型訪問看護管理療養費4については、令和8年度診療報酬改定で新設された基準。


<添付書類>
専門の研修を修了している者については、専門の研修を修了したことが確認できる文書(当該研修の名称、実施主体、修了日及び氏名等を記載した一覧でも可)。


<留意事項>
  • 機能強化型訪問看護管理療養費1、2、3、4を届け出る場合は、「24時間対応体制加算」を届け出ている必要がある。
6 (訪看32)
  • 専門管理加算
別紙様式7(ワード)[26KB] 別紙様式7(PDF)[129KB]

<添付書類>

  • 「緩和ケア」「褥瘡ケア」「人工肛門ケア及び人工膀胱ケア」又は「特定行為」の専門研修を修了したことが確認できる書類(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)
7 (訪看33)
  • 遠隔死亡診断補助加算
別紙様式8(ワード)[25KB] 別紙様式8(PDF)[122KB]

<添付書類>

  • 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を修了したことが確認できる書類(当該研修の名称、実施主体、修了日及び修了者の氏名等を記載した一覧でも可)。
8 (訪看34)
  • 訪問看護医療DX情報活用加算
別紙様式10(ワード)[26KB] 別紙様式10(PDF)[151KB]

<留意事項>

  • 訪問看護医療DX情報活用加算を届け出る場合は、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有している必要があること。
9 (訪看35)
  • 訪問看護医療情報連携加算
別紙様式9(エクセル)[20KB] 別紙様式9(PDF)[197KB]

※令和8年度診療報酬改定で新設された基準。


<留意事項>
  • 訪問看護医療情報連携加算の「届出基準」の10の(6)に掲げる基準については、令和8年9月30日までの間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
10 (訪看36)
  • 包括型訪問看護療養費
別紙様式12(ワード)[39KB] 別紙様式12(PDF)[291KB]

※令和8年度診療報酬改定で新設された基準。


<留意事項>
  • 訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定すること。
    なお、訪問看護ステーションごとに指定できる建物は1か所のみである
  • サテライトのみが併設又は隣接している場合には届出を行うことができない。
  • 包括型訪問看護療養費の「届出基準」の11の(10)に掲げる基準については、令和9年5月31日までの間に限り、(10)の基準に該当するものとみなす。
11 (訪看37)
  • 訪問看護遠隔診療補助料
別紙様式13(エクセル)[18KB] 別紙様式13(PDF)[110KB]

※令和8年度診療報酬改定で新設された基準。

12 (訪ベ1 1)
(訪ベ1    1注)
(訪ベ2 1~36)
(訪ベ2 1~36注)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(1)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(1)の注3
  • 訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~36)
  • 訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~36)の注7及び注8

※令和8年度診療報酬改定に伴う基準の変更あり。
<留意事項>
  • 令和8年6月からベースアップ評価料を算定するすべての訪問看護ステーションは、令和8年5月中に届出が必要
  • 毎年8月に、当該年度における賃金改善の状況を評価するため別紙様式11別添4の1「賃金改善中間報告書」を作成し、届け出る必要がある。
  • 算定した年度の翌年の8月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するために別紙様式11別添4の1「賃金改善実績報告書」を作成し、報告が必要。
  • 法人内の同一の給与体系に基づく複数の訪問看護ステーションにおいて、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を複数の訪問看護ステーションを集約して作成する場合には、別紙様式11別添4の1の代わりに、別紙様式11別添4の2を用いること。
  • 事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、別紙様式11別添3により作成した「特別事情届出書」を届け出る必要がある。
    なお、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善中間報告書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届け出る必要がある。
  • 訪問看護ベースアップ評価料(2)を届け出る場合は、訪問看護ベースアップ評価料(1)の届出を行っている必要がある。

2.主な関係法令・通知等

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105