2026年4月24日
ベースアップ評価料等(令和8年度診療報酬改定)について
【重要なお知らせ】
- 令和8年6月以降にベースアップ評価料を算定する医療機関・薬局・訪問看護ステーションは、必ず5月中に届出が必要です!
- 制度の詳細や各種資料については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
- 令和6年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料のページはこちら。
もくじ
- ベースアップ評価料の届出に必要な様式のフローチャート(医療機関・訪問看護ステーション)
- ベースアップ評価料の届出様式
- 歯科技工所ベースアップ支援料について(歯科のみ)
- 様式の提出方法
- 実績報告書・中間報告書について
- ベースアップ評価料等に関するよくあるご質問
届出に必要な様式のフローチャート(医療機関・訪問看護ステーション)
※有床診療所で入院料を算定していない場合は、無床診療所のフローチャートをご確認ください。
※薬局については、すべての薬局において別添2と様式103を提出する必要がございます。
ベースアップ評価料の届出様式
<無床診療所(医科・歯科)・有床診療所・病院>
<訪問看護ステーション>
歯科技工所ベースアップ支援料について(歯科のみ)
この項目は「歯科技工所ベースアップ支援料」を届出する場合の記載です(歯科外来・在宅ベースアップ評価料ではありません)。
届出に必要な様式と届出スケジュールはこちら[161KB]を確認してください。
<届出様式:歯科技工所ベースアップ支援料>
様式の提出方法
- 届出については、下記の北海道厚生局医療課のベースアップ評価料提出専用メールアドレスあてにExcelファイルを添付してメールで提出してください。
- メール本文に記載されたURLによるファイル共有や、ファイル転送サービス等を用いて送付された場合、様式を受理することができませんので、必ずメールにExcelファイルを添付してください。
- 提出するExcelファイルのファイル名の冒頭に、7桁の医療機関コードまたは訪問看護ステーションコードを必ず入れてください。(例:9999999_ベースアップ評価料の届出.xlsx)
- メールの本文に、「7桁の医療機関コードまたは訪問看護ステーションコード」、「医療機関等の名称」、「担当者名および連絡先電話番号」を記載してください。
- 複数医療機関の届出を行う際は、各医療機関ごとにメールを送付していただくか、メール本文等にどの医療機関等の届出を行うかを必ず記載してください。
- 下記のメールアドレスにメールを受信した際は、当該メールアドレスからメールを受信した旨の自動返信をいたします。この自動返信は届出の受理ではございませんので、ご注意ください。
- メールを連続で送信された場合や、各医療機関でお使いの環境等により、自動返信がされない場合がございます。
- 下記のメールアドレスは届出の提出専用アドレスになりますので、疑義照会やご意見等への回答はいたしかねます。疑義照会については、診療報酬等疑義照会フォームからお願いいたします。
- 自ら管理するメールアドレスがなく、メールでの提出ができない場合には、書面により提出してください。
<北海道厚生局医療課 ベースアップ評価料提出専用メールアドレス>
baseup-hyoukaryou01●mhlw.go.jp
(上記アドレスの●を半角の@に置き換えてください(迷惑メール防止のための措置になります)
令和8年5月7日(木)以降にメール提出をお願いいたします!
実績報告書・中間報告書について
ベースアップ評価料等に関するよくあるご質問
掲載内容については、随時更新しております。
問い合わせ
【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。
医療課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
- 電話番号
- 011-796-5105
