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更新日:2017年7月7日

麻薬取締関係でよくあるご質問

1.麻薬の携帯輸出入関係

Q1-1 患者の方から、麻薬である医薬品を持って海外旅行に行きたいとの相談を受けました。どのような手続きを取ればいいですか?

A1-1 麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書に必要事項を記入の上、医師の診断書と併せて麻薬取締部調査総務課まで送付してください。診断書には、旅行等で海外に持ち出す予定の麻薬である医薬品の処方内容を記載してもらうよう、医師にお伝えください。
申請受理後、1週間から10日前後で申請者の住所に許可書を送付します。送付費用(郵送料等)は申請者負担となります。(返信用封筒に切手を貼って同封ください。)
詳細は、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html

2.麻薬等原料の業務届出関係

Q2-1 輸出(輸入)業者の届出をしたいのですが、手続き方法と証明書発行までにかかる時間はどれくらいですか?

A2-1 麻薬等原料輸出(輸入)業務届と、その業務を行う法人の登記簿謄本(写しでも可。ただし、発行後3ヶ月以内ものに限る。)を提出してください。業務届を受理してから証明書発行まで、概ね1週間かかります。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/genryou.html

Q2-2 バッテリーの輸入予定があるのですが、硫酸が含まれているために麻薬等原料に該当するおそれがあると聞きました。どのような手続きをすればいいですか?

A2-2 既にバッテリー内に硫酸が使用されていて、硫酸自体を回収することが困難であれば、麻薬等原料に該当しません。よって、手続きは不要です。
ただし、バッテリーに使用予定のものであっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸については手続きが必要です。

Q2-3 麻薬等原料輸出・入業者業務届を出している業務所が移転しました。

A2-3 まずは、業務廃止届を提出してください。その後、新規に業務届を提出してください。

Q2-4 メチルエチルケトン(麻薬等原料)をサンプルとして輸入したいのですが、手続き方法を教えてください。

A2-4 一定量以下、かつ1回限りの輸入であれば届け出は不要です。しかし、1回限りの輸入でも一定量を超える場合は、輸入の届け出が必要です。
また、反復継続して輸入するのであれば、業務届の提出が義務付けられています。
麻薬等原料を輸入する場合、用途や金額に関係無く、輸入する回数や量によって手続きが異なりますのでご注意ください。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/genryou.html

お問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 

〒102-8309 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎17F

電話番号:03-3512-8688

ファックス:03-3512-8689