更新日:2025年2月28日

麻薬取締関係でよくある質問と回答

1.麻薬の携帯輸出入関係

患者の方から、麻薬である医薬品を持って海外旅行に行きたいとの相談を受けました。どのような手続きが必要ですか?

麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書に必要事項を記入の上、医師の診断書と併せて麻薬取締部調査総務課まで送付してください。
診断書には、「患者(申請者)の住所・氏名」、「麻薬の施用を必要とする理由」、「海外に持ち出す予定の麻薬の品名・規格」・「用法・用量」を記載してもらうよう、医師にお伝えください。
申請書類の受理後、1週間から10日前後で申請者の住所に許可書を送付します。送付費用(郵送料等)は申請者負担となります。(切手を貼った返信用封筒を申請書類に同封してください。)
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について(Import/Export Narcotics, Psychotropics and Stimlants raw materials by carrying)

 

2.麻薬等原料の業務届出関係

輸出(輸入)業者の届出をしたいのですが、手続き方法と証明書発行までにかかる時間はどれくらいですか?

麻薬等原料輸出(輸入)業務届と、その業務を行う法人の登記簿謄本(写しでも可。ただし、発行後3ヶ月以内ものに限る。)を提出してください。
業務届を受理してから証明書発行まで、概ね1週間かかります。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
麻薬等原料の業務届出

バッテリーの輸入予定があるのですが、硫酸が含まれているために麻薬等原料に該当するおそれがあると聞きました。どのような手続きをすればいいですか?

既にバッテリー内に硫酸が使用されていて、硫酸自体を回収することが困難であれば、麻薬等原料に該当しません。よって、手続きは不要です。
ただし、バッテリーに使用予定のものであっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸については手続きが必要です。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
麻薬等原料の業務届出

麻薬等原料輸出(輸入)業者業務届を出している業務所が移転しました。何か手続きは必要ですか。

まずは、移転前の業務所について、業務廃止届を提出してください。その後、移転後の業務所について新規に業務届を提出していただく必要があります。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
麻薬等原料の業務届出

問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 許認可担当

〒102-8309 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎17F

電話番号
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