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更新日:2024年8月30日
麻薬向精神薬原料(以下、麻薬等原料という。)は、国際的に「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」において規制され、我が国においても「麻薬及び向精神薬取締法」(以下「法」という。)で規制されています。
法に基づき、現在34物質が麻薬等原料に定められており、その中の26物質が特定麻薬等原料に指定されています。特定麻薬等原料は、その輸出入について、他の麻薬等原料より厳しい取扱いになっております。
番号 | 麻薬等原料 |
---|---|
1 | アセトン(50%を超えるもの) |
2 | トルエン(50%を超えるもの) |
3 | メチルエチルケトン(50%を超えるもの) |
4 | エチルエーテル(50%を超えるもの) |
5 | アントラニル酸(50%を超えるもの) |
6 | ピペリジン(50%を超えるもの) |
7 | 硫酸(10%を超えるもの) |
8 | 塩酸(10%を超えるもの) |
番号 | 特定麻薬等原料 |
---|---|
1 | N-アセチルアントラニル酸(50%を超えるもの) |
2 | 4-アニリノピペリジン(50%を超えるもの) |
3 | 4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン(50%を超えるもの) |
4 |
イソサフロール(50%を超えるもの) |
5 | エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
6 | エルゴタミン(50%を超えるもの) |
7 | エルゴメトリン(50%を超えるもの) |
8 | 過マンガン酸カリウム(10%を超えるもの) |
9 | サフロール(50%を超えるもの) |
10 | 1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
11 | 1,1-ジメチルエチル=ピペリジンー4-オンー1-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
12 | 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
13 | ピペリジン-4-オン(50%を超えるもの) |
14 | ピペロナール(50%を超えるもの) |
15 | N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド(50%を超えるもの) |
16 | 1-フェネチルピペリジン-4-オン(50%超えるもの) |
17 | ブチル=2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
18 | プロピル=2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
19 | 無水酢酸(50%を超えるもの) |
20 | 1-メチルエチル=2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
21 | 1-メチルプロピル=2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
22 | 2-メチルプロピル=2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシランー2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
23 | メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート(50%を超えるもの) |
24 | 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸(50%を超えるもの) |
25 | 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン(50%を超えるもの) |
26 | リゼルギン酸(50%を超えるもの) |
バッテリーに使用されている硫酸については、届出の除外対象です。なお、バッテリーに使用される予定の硫酸であっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸を輸出(輸入)する場合は届出が必要です。
業として麻薬等原料を輸入(輸出)する場合とは、複数回にわたり麻薬等原料を輸入(輸出)する可能性がある場合であり、法人、個人を問わず、麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届をご提出ください。
また、特定麻薬等原料を輸入(輸出)する場合は、麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届の届出をした上、さらに輸入(輸出)の都度、届出が必要です。
業としないで麻薬等原料を輸入(輸出)する場合とは、一回に限って麻薬等原料を輸入(輸出)する場合(公的機関の研究者が研究目的で輸入する場合)であり、上記とは手続きが異なりますので麻薬取締部までお問い合わせ下さい。
その他、各種届出書のダウンロード、手続方法の詳細、各業者の義務事項は9.届出様式をご参照ください。
業として麻薬等原料を輸入(輸出)する業者は、あらかじめ麻薬取締部に届出する必要があり、届出後に麻薬取締部で発行する業務届受理証明書(及び麻薬取締部の受付印が押された輸入(輸出)届の控え)がなければ、輸出入の際、通関手続きができません。
5月1日から6月20日までの間に更新手続きをしてください。例えば、令和7年6月30日に有効期間満了を迎える業者は、令和7年5月1日から令和7年6月20日までの間に更新の手続きをしてください。
各種届出の文書あて名は関東信越厚生局長とし、5年毎の業務届受理証明書の更新及び紛失した際の再発行証明願の文書あて名は関東信越厚生局麻薬取締部長として下さい。それぞれの記載方法については、下記「9.届出様式」の項目を参照して下さい。
届出や証明願は関東信越厚生局麻薬取締部(以下「麻薬取締部」という。)の調査総務課許認可担当に直接持参または郵送して下さい。なお、郵送される場合は届出書類と共に、簡易書留以上の返信手段(宛先を明記の上、A4サイズ以上の封筒、送料は自己負担です)を講じて下さい。
前記返信手段によらず万一紛失等の事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意下さい。また、事故経緯等調査のため再発行まで相当時間を要することがあります。
届出の際、届出内容についていくつか質問させていただくことがあります。なお、受理証明書は届出受理後、概ね1週間から10日間で交付しますが、申請が混雑するなどの理由で(特に4月~6月)時間が多少かかる場合もありますので、余裕を持って提出して下さい。
※直接当部へ持参頂く場合は、必ず事前にご連絡下さい。事前連絡無しに来られた場合、対応をお断りする場合があります。
法に基づき、麻薬等原料営業所の立入検査を行うことがあります。取り扱っている麻薬向精神薬原料の保管場所、記録等、その管理に関する基本的な情報については、麻薬等原料営業所において常時把握しておいて下さい。
麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届及び業務変更届の際に、これら届出書の副本に麻薬取締部の受理印を押して返戻しますので、棄損・亡失しないようにして下さい。業務届及び業務変更届の副本は立入検査の際に提示を求められる場合があり、また業務届受理証明書は通関の際の証明書になりますので、それぞれ大切に保管しておいて下さい。なお、業務廃止時には業務廃止届を提出すると同時に業務届副本、業務届受理証明書を返納して下さい。
届出に社長印を押印する場合は、登記所に届け出ている実印を使用して下さい。また、届出書類の右上の捨印も、必ず押印しなければならないものではありません。押印が無くて訂正があった場合は再度作成し直していただきます。
麻薬向精神薬原料の疑わしい取引の届出についてはこちらをご覧下さい。
(1)麻薬向精神薬原料規制の主旨について(1~6頁)【PDF:408KB】
(2)新規の麻薬等原料輸入(輸出)業者業務届について(7~9頁)【PDF:322KB】→届出用紙[Word(zip)]
(3)麻薬等原料輸入(輸出)業者業務変更届について(10~12頁)【PDF:326KB】→届出用紙[Word(zip)]
(4)業務の継続(受理証明書の更新)について(13~15頁)【PDF:325KB】→届出用紙[Word(zip)]
(5)受理証明書の再交付について(16~19頁)【PDF:330KB】→届出用紙[Word(zip)]
(6)業務廃止の届出(20~22頁)【PDF:318KB】→届出用紙[Word(zip)]
(7)麻薬等原料輸入業者の特定麻薬向精神薬原料の輸入の届出(23~25頁)【PDF:322KB】→届出用紙[Word]
(8)麻薬等原料輸出業者の特定麻薬向精神薬原料の輸出の届出(23~25頁)【PDF:322KB】→届出用紙[Word]
(9)麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出(23~25頁)【PDF:322KB】→届出用紙[Word]
(10)麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出(23~25頁)【PDF:322KB】→届出用紙[Word]
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お問い合わせ
麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒102-8309 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第三合同庁舎17階
電話番号:03-3512-8691
ファックス:03-3512-8689