更新日:2025年2月28日

麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について(Import/Export Narcotics, Psychotropics and Stimlants raw materials by carrying)

1.医療用麻薬

麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を服用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
手続きの詳細は、「6.届出用紙・申請の手引き」をご覧ください。

2.医療用向精神薬

「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を服用されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国する際は下記の手続きが必要になります。

【出国する場合】

注射剤以外の向精神薬

      ・携帯する向精神薬の総量がに示す量以下の場合・・・・手続き不要
      ・携帯する向精神薬の総量がに示す量を超える場合・・・・出国時に「書類」を所持

表(医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表)にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自身の使用しているお薬がこれらの向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。

注射剤の向精神薬

  ・携帯する向精神薬の量に関わらず「書類」を所持

【入国する場合】

注射剤以外の向精神薬

  ・携帯する向精神薬の総量がに示す量以下の場合・・・・手続き不要
  ・携帯する向精神薬の総量がに示す量を超える場合・・・・入国時に「書類」を所持
    
※上記は、麻薬及び向精神薬取締法に基づく制度ですが、本制度とは別に、用法・用量からみて一ヶ月分を超える量を携帯して入国する場合は、輸入確認証の手続きも必要になりますので、ご注意ください。

表(医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表)にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自身の服用しているお薬がこれらの向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。

注射剤の向精神薬

・携帯する向精神薬の量に関わらず「書類」を所持及び輸入確認証の手続きも必要
 

「書類」及び「輸入確認証」について

書類

自己の疾病の治療のため特に必要であることを医師が証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」等)のことを指します。

輸入確認証

手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬含む)を国内に持ち込む場合に必要な証明書を指します。
詳しくは、医薬品等の輸入手続きについてをご確認ください。

3.医療用覚醒剤原料

医薬品である覚醒剤原料は、厚生労働大臣の許可を受けた「覚醒剤原料輸入業者」・「覚醒剤原料輸出業者」でなければ輸入・輸出することができないと「覚醒剤取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために医薬品である覚醒剤原料を服用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入・輸出することができます。

手続きの詳細は、「6.届出用紙・申請の手引き」をご覧ください。

4.注意事項

  • 本制度は、自己の疾病治療の目的で、麻薬や向精神薬、医薬品である覚醒剤原料(以下「麻薬等」という。)を携帯せざるを得ない場合、麻薬等を本人が携帯して輸入(輸出)する際に適用されます。
    郵便によって輸入(輸出)したり、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)することはできません。(ただし、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差し支えありません。)
  • 本制度は、あくまでも日本を出入国する際に麻薬等を携帯することの許可を得るための制度です。海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。
    訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか必要な場合はその手続きについて問い合わせていただき、トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください。
  • 諸外国の制度について、一部は厚生労働省ホームページ:「海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続き」(外部サイトへリンク)に掲載されていますので参考にしてください。
  • 海外で麻薬等の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。麻薬等の商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。
  • 自己の疾病治療の目的で麻薬と医薬品である覚醒剤原料を両方携帯して日本を出入国する場合、申請書はそれぞれの様式を使用して提出してください。1枚の申請書にまとめることはできません。
    診断書は記載内容を満たしていれば1通で構いません。
  • 申請手続きについては、原則出入国の2週間前までに行ってください。申請から出入国までに時間的余裕のない場合は、必ず地方厚生(支)局麻薬取締部まで電話でお問い合わせください。
    なお、お電話をいただいても、出入国までの日数によっては、対応できない場合もありますので、ご了承ください。

5.携帯輸入(輸出)が認められない薬物

下記薬物ついては、携帯輸入(輸出)が認められません。

 
   ・ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
   ・あへん末(あへん散、あへんチンキを含む)
   ・覚醒剤
   ・メサドン(痛み止めとして服用している場合を除く)

6.届出用紙・申請の手引き

問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 許認可担当

〒102-8309  東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎17F

電話番号
03-3512-8691
ファックス
03-35128689