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更新日:2024年12月12日
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
「麻薬及び向精神薬取締法」で指定された向精神薬を処方されている方が、自己の疾病の治療のために医療用向精神薬を携帯して出入国される際は下記の手続きが必要になります。
【出国される場合】
【入国される場合】
「書類」とは、医師の自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類(例えば、「処方せんの写し」「患者の氏名及び住所並びに携帯を必要とする向精神薬の品名及び数量を記載した医師の診断書」)のことを指します。
「輸入確認証」とは、手続き不要の範囲を超える医薬品(向精神薬)を国内に持ち込む場合に必要な証明書を指します。詳しくは、医薬品等の輸入手続きについてをご確認ください。
表(医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表)にはお薬の成分の一般名が記されています。いわゆるお薬の名前とは異なる場合があります。ご自身の使用しているお薬がこれらの向精神薬を含んでいるかどうかについては、医師、歯科医師、薬剤師などに確認してください。
医薬品である覚醒剤原料は、厚生労働大臣の許可を受けた「覚醒剤原料輸入業者」・「覚醒剤原料輸出業者」でなければ輸入・輸出することができないと「覚醒剤取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために医薬品である覚醒剤原料を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生(支)局長の許可を受ければ、その医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入・輸出することができます。
下記薬物ついては、携帯輸入(輸出)が認められません。
携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。
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お問い合わせ
麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒102-8309 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎17F
電話番号:03-3512-8691
ファックス:03-3512-8689