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更新日:2017年8月9日
医療法人における監督庁の変更について
2以上の都道府県の区域において病院、診療所、または介護老人保健施設を開設する医療法人の監督等に係る事務・権限については、平成27年4月1日より厚生労働大臣から主たる事務所の所在地の都道府県知事に移譲されました。
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