関東信越厚生局 > 業務内容 > 健康福祉課 > 地方厚生局に委任された補助金の交付等に関する業務 > 財産処分について
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更新日:2024年02月01日
厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うに当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)第2条第3項に規定する補助事業者等にあっては、同法第22条に規定する厚生労働大臣等の承認が必要です。
(1)財産処分の種類
転用 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲渡 : 補助対象財産の所有者の変更。
交換 : 補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
貸付 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
取壊し : 補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃棄 : 補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
抵当権の設定 : 補助対象財産を担保に供すること
(2)財産処分手続の概要
(3)財産処分承認基準と処分制限期間
1)厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
2)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分手続についても基本的な考え方は同様です。
(1)こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について(財産処分承認基準及び承認基準の特例)
(2)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 令和5年4月1日付官報より
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣やこども家庭庁長官(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行い、事前に承認を受ける必要があります。
間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行い、事前に承認を受ける必要があります。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行い、国庫納付の条件が付された場合は、別途送付される通知等により国庫納付が必要となります。
承認にあたっては、申請書類の不備や提出の集中する時期(年度末)などにより、提出から承認通知の発出まで2か月程度を要す事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに申請(処分の2か月以上前)いただくようお願いいたします。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
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