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更新日:2024年02月01日

財産処分について

1.厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について

厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等を行うに当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)第2条第3項に規定する補助事業者等にあっては、同法第22条に規定する厚生労働大臣等の承認が必要です。

(1)財産処分の種類
 転用 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
 譲渡 : 補助対象財産の所有者の変更。
 交換 : 補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。
 貸付 : 補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。
 取壊し : 補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
 廃棄 : 補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
 抵当権の設定 : 補助対象財産を担保に供すること

(2)財産処分手続の概要

(3)財産処分承認基準と処分制限期間
 1)厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
 2)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間

2.こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について

こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分手続についても基本的な考え方は同様です。
(1)こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について(財産処分承認基準及び承認基準の特例)
(2)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間 令和5年4月1日付官報より

3.財産処分に係る業務が地方厚生局に委任されている補助金等

(1)地方厚生局に委任されている補助金等(主なもの)
  • 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
  • 保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金
  • 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
  • 地域介護・福祉空間整備等交付金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金)
  • 次世代育成支援対策施設整備交付金
  • 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
  • 就学前教育・保育施設整備交付金(こども家庭庁)(保育所等整備交付金)
  • 子ども・子育て支援施設整備交付金(こども家庭庁)※令和5年度以降の執行分に限る
(2)地方厚生局に委任されていない補助金等(主なもの)
 ※厚生労働省やこども家庭庁の各局などへの手続が必要となります。
  • 保健衛生施設等施設整備資金貸付金
  • 社会福祉施設等施設整備資金貸付金
  • 社会福祉施設等設備整備費国庫補助金
  • 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
  • 障害者自立支援対策臨時特例交付金
  • 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金
  • 介護職員処遇改善等臨時特例交付金
  • 児童厚生施設等整備費国庫補助金
  • 少子化対策臨時特例交付金
  • 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)
  • 令和4年度以前に文部科学省が交付した幼稚園や認定こども園などの補助金、交付金(私立学校施設整備費補助金、認定こども園施設整備交付金、学校施設環境改善交付金)

4.申請手続の原則

補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣やこども家庭庁長官(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行い、前に承認を受ける必要があります。

間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行い、事前に承認を受ける必要があります。

なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行い、国庫納付の条件が付された場合は、別途送付される通知等により国庫納付が必要となります。

 1)別紙様式1(申請様式)
 2)別紙様式3(財産処分完了報告様式)
 3)記載上の留意点や主な添付書類


承認にあたっては、申請書類の不備や提出の集中する時期(年度末)などにより、提出から承認通知の発出まで2か月程度を要す事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに申請(処分の2か月以上前)いただくようお願いいたします。

5.申請手続の特例(包括承認事項)

次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって、別紙様式2により厚生労働大臣等への報告があったものについては、4にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱うこととしています。

なお、報告書類に不備等がある場合はこの限りにありません。このため、報告時点で承認として取り扱えない事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに報告(処分の2か月以上前)いただくようお願いいたします。
 

(1)地方公共団体が行う財産処分であって、国庫補助事業開始後10年を経過していて、国庫補助対象事業に係る当該地域における社会資源が充足していると判断可能な財産処分 ※有償譲渡・貸付を除く
 
(2)災害等により使用できなくなった施設等または立地上危険な状態等にある施設等の取壊し など
 
(3)その他厚生労働省またはこども家庭庁内部部局の長が定める承認基準の特例

 

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