2023年12月25日
輸出食肉製品について
(1)概要
日本から輸出する食肉製品については、輸出先国と日本との二国間合意により、輸出先国の衛生条件への合致、輸出施設の認定及び査察、衛生証明書の発給等が定められています。
当課においては、「輸出食肉製品の取扱要綱(EU等、シンガポール及び台湾向け)」に基づく認定及び管轄地域の認定輸出施設の定期的な査察を行っています。
なお、地方厚生局による「輸出食肉製品の取扱要綱(EU等、シンガポール及び台湾向け)」(各国向け共通要件)に基づく認定を取得後、必要に応じて輸出先国別に定めた輸出食肉製品の取扱要綱に基づく認定を取得することで、各国向けに食肉製品の輸出が可能となります。
(2)関係通知等
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴い、令和2年4月1日から農林水産省食料産業局のHPに一元化されています。
農林水産省食料産業局HPはこちらからご確認ください。
※各国の証明書や施設認定の申請の全体ページはこちらから確認できます。
(3)食肉製品輸出認定施設一覧
食肉製品輸出認定施設一覧はこちらです。
問い合わせ
ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0761・048-740-0762
- ファックス
- 048-601-1335
- 受付時間
- 8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く