2026年5月11日

輸出食肉製品及び家きん卵製品について

(1)概要

日本から輸出する食肉製品については、輸出先国と日本との二国間合意により、輸出先国の衛生条件への合致、輸出施設の認定及び査察、衛生証明書の発給等が定められています。
当課においては、①「輸出食肉製品の取扱要綱(EU等、シンガポール及び台湾向け)」に基づく輸出食肉製品取扱施設の認定業務及び管轄地域の認定施設の定期的な査察を行うとともに、②各輸出先国(※)向けの「輸出食肉製品の取扱要綱」及び「輸出家きん卵製品の取扱要綱」に基づく管轄地域の認定施設の定期的な査察を行っています。
なお、輸出食肉製品については、地方厚生局による「輸出食肉製品の取扱要綱(EU等、シンガポール及び台湾向け)」(各国向け共通要件)に基づく認定を取得後、輸出先国別の要件が定められた「輸出食肉製品の取扱要綱」に基づく認定を必要に応じて取得することで、各国向けに食肉製品の輸出が可能となります。また、輸出家きん卵製品については、輸出先国向け「輸出家きん卵製品の取扱要綱」に基づく認定の取得のみで、輸出が可能です。
※輸出先国としては、輸出食肉製品についてはEU等、シンガポール及び台湾、輸出家きん卵製品についてはEU等及びシンガポールが該当します。

(2)関係通知等

「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴い、令和2年4月1日から農林水産省輸出・国際局 輸出企画課のHPに一元化されています。
農林水産省輸出・国際局 輸出企画課HPはこちらからご確認ください。
 
各国の証明書や施設認定の申請の全体ページはこちらから確認できます。

(3)輸出食肉製品及び家きん卵製品認定施設一覧

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0761
受付時間
8:30~17:15※土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く