更新日:2024年12月17日

 

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

令和7年1月経過措置

令和6年度診療報酬改定に伴い令和6年12月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年12月13日事務連絡)」をご参照ください。
  • 提出期限は令和7年1月10日(金)必着です。
 
また、令和7年1月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。
 

基本診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード)
1 外来感染 外来感染対策向上加算 令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。
2 感染対策1~3 感染対策向上加算1~3 令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1、2又は3の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3の(10)に該当するものとみなす。

特掲診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード)
1 薬連強 連携強化加算 令和6年3月31日において現に連携強化加算の届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。

令和6年10月経過措置

令和6年度診療報酬改定に伴い令和6年9月30日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和6年10月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年9月13日事務連絡)」をご参照ください。

  • 提出期限は令和6年10月15日(火)必着です。
 
また、令和6年10月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。
 

基本診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 地包加 地域包括診療加算  令和6年3月31日において現に地域包括診療加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間に限り、1の(3)、(10)及び(12)を満たしているものとする。
2 一般入院 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~5) 令和6年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 
3 結核入院 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) 令和6年3月31日において、現に7対1入院基本料(結核病棟入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 
4 特定入院
  • 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)(7対1入院基本料)
又は
  • 特定機能病院入院基本料の注5に規定する看護必要度加算(1~3)
令和6年3月31日において、現に「7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)」に係る届出を行っている病棟、又は「看護必要度加算1、2又は3」を算定するものであって、現に旧算定方法における重症度、医療・ 看護必要度の基準を満たす場合は、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必 要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
5 専門入院
  • 専門病院入院基本料(7対1入院基本料)
又は
  • 専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算(1~3)
令和6年3月31日において、現に「専門病院入院基本料」に係る届出を行っている病棟、又は「看護必要度加算1、2又は3」であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場合は、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 
6 診療養入院 有床診療所療養病床入院基本料 令和6年3月31日において現に有床診療所療養病床入院基本料の届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間に限り、第六の三の規定にかかわら ず、なお従前の例によることができる。
7 総合1、2 総合入院体制加算1、2 令和6年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、 令和6年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。また、令和6年3月31日において、現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、1の(3)、2の(2)の全身麻酔による手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。 
8 総合3 総合入院体制加算3 令和6年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、令和6年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
9 急性看補 急性期看護補助体制加算
(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。) 
令和6年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間は、令和6年度改定後の急性期看護補助体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 
10 看夜配 看護職員夜間配置加算
(急性期一般入院料6又は10対1入院基本料に限る。) 
令和6年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間は、令和6年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
11 看補 看護補助加算1
(地域一般入院料1もしくは2、又は13対1入院基本料に限る。) 
令和6年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間は、令和6年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
12 入退支 入退院支援加算1 1の(4)に掲げる連携機関等の規定については、当該保険医療機関において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合に限り、令和6年3月31日において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。 
13 救2、4 救命救急入院料2、4 令和6年3月31日において、現に救命救急入院料2又は4に係る届出を行っている治療室のうち、旧算定方法における特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日までの間は、令和6年度改定後の特定集中治療室1又は3における重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすもので あること。 
14 集1~4 特定集中治療室管理料1~4 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法における特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日までは令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。

令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料を行っている治療室にあっては、令和6年9月30日までの間に限り、1の(12)又は3の(5)に該当するものとみなす。
15 集5~6 特定集中治療室管理料5、6 令和6年3月31日時点で特定集中治療室管理料又は救命救急入院料に係る届出を行っている治療室であって、令和6年度改定後に特定集中治療室管理料5又は6の届出を行う治療室については、令和6年3月31日時点で届出を行っている特定集中治療室管理料又は救命救急入院料の旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場 合に限り、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
16 ハイケア1、2 ハイケアユニット入院医療管理料1、2 令和6年3月31日時点で現にハイケアユニット入院医療管理料1又は2に係る届出を行っている治療室であって、旧算定方法におけるハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす治療室については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 
17 回1、3 回復期リハビリテーション病棟入院料1、3 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3に係る届出を行っている病棟については、令和6年9月30日までの間に限り、2の(9)又は3の(6)に該当するものとみなす。
18 地包ケア1~4
  • 地域包括ケア病棟入院料1~4
  • 地域包括ケア入院医療管理料1~4
令和6年3月31日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和6年9月30日までの間に限り、1の(2)に定める重症度、医療・ 看護必要度の基準に該当するものとみなす。 
19 特般1、2 特定一般病棟入院料1、2 令和6年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、令和6年度改定後の当該入院料の重症度、医療・看護 必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 

特掲診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード・エクセル)
1 地包診 地域包括診療料 令和6年3月31日において現に地域包括診療料の届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間に限り、1の(3)、(9)及び(11)を満たしているものとする。
2 外化診1 外来腫瘍化学療法診療料1 令和6年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間、1の(10)及び(13)の基準を満たしているものとする。 
3 在医総管2 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準 令和6年3月31日時点で在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、「3」に該当するものとみなす。 

訪問看護療養費

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード)
1 訪看40 訪問看護管理療養費1 令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす。 

 

令和6年9月経過措置

令和6年度診療報酬改定に伴い令和6年8月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和6年9月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。)
詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年8月9日事務連絡)」をご参照ください。

  • 提出期限は令和6年9月13日(金)必着です。
 
また、令和6年9月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。
 

特掲診療料

項番 受理番号 施設基準名称 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式(PDF) 届出が必要な様式(ワード)
1 地支体1~4 地域支援体制加算1~4 令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の丸1から丸10、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。

また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。 

提出先及びお問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。