更新日:2026年7月31日
看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出について
概要
賃金改善実績報告書の提出が必要な医療機関
賃金改善中間報告書の提出が必要な医療機関
提出期限
様式
| 名称 | 提出方法 | 様式 |
|---|---|---|
| 令和7年度賃金改善実績報告書 | 書面による提出 | |
| 令和8年度賃金改善中間報告書 |
メールによる提出
※2
|
※1エクセルについては計算式の都合上、様式93及び93の2も含まれています。
※2ベースアップ評価料を届出している医療機関においては、ベースアップ評価料に係る賃金改善中間報告書と看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善中間報告書をあわせて1ファイルで1通のメールに添付して送付してください。ベースアップ評価料に係る賃金改善中間報告書については「ベースアップ評価料に係る「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」について」をご覧ください。
提出方法(重要)
賃金改善実績報告書の提出方法
賃金改善中間報告書の提出方法
看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善中間報告書は、保険医療機関の所在する都県ごとの専用メールアドレス宛に、エクセルファイルで提出してください。
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
メールアドレスを有しない等の場合には書面により提出してください。ただし、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
専用メールアドレス
| 茨城県(茨城事務所) | baseup-hyoukaryou08●mhlw.go.jp |
| 栃木県(栃木事務所) | baseup-hyoukaryou09●mhlw.go.jp |
| 群馬県(群馬事務所) | baseup-hyoukaryou10●mhlw.go.jp |
| 埼玉県(指導監査課) | baseup-hyoukaryou11●mhlw.go.jp |
| 千葉県(千葉事務所) | baseup-hyoukaryou12●mhlw.go.jp |
| 東京都(東京事務所) | baseup-hyoukaryou13●mhlw.go.jp |
| 神奈川県(神奈川事務所) | baseup-hyoukaryou14●mhlw.go.jp |
| 新潟県(新潟事務所) | baseup-hyoukaryou15●mhlw.go.jp |
| 山梨県(山梨事務所) | baseup-hyoukaryou19●mhlw.go.jp |
| 長野県(長野事務所) | baseup-hyoukaryou20●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【注意事項】
- メール本文には必ず、医療機関名及び連絡先を記載してください。
- ベースアップ評価料を届出している場合は、ベースアップ評価料に係る中間報告書とあわせて、1ファイルを1通のメールで送付してください。ベースアップ評価料に係る賃金改善中間報告書については「ベースアップ評価料に係る「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」について」をご覧ください。
- 添付するエクセルのファイル名に医療機関コード及び提出内容を記載してください。
(例)9999999_ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料_中間報告R8.xlsx - メールで提出できるのは、厚生労働省または各厚生局のホームページに掲載されている「ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料の届出様式(Excelファイル)」のみです。
上記以外のファイル(PDF、ZIP、スプレッドシート、独自に作成・加工したExcel、パスワード付きExcel等)やOneDrive等の共有リンク(医療機関等のシステムの仕様で自動的に共有リンクになってしまう場合も含む)による提出は受理できません。紙に印刷の上、郵送してください。 - このメールアドレスは、ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、ご質問、ご意見及びベースアップ評価料及び看護職員処遇改善評価料以外の届出の提出をいただいた場合、回答・受付はいたしませんのでご了承ください。
