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更新日:2023年6月30日

保険薬局に係る定例報告等について

施設基準の届出を行った保険薬局は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、プリントアウトしたものを、必要事項をご記載の上保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

  1. 令和5年7月1日現在で、貴薬局が届け出ている施設基準について、要件を満たしているか自己点検をしていただきます。
    1. 自己点検の結果、届け出ている施設基準のうち要件を満たしていないものがあった場合は、番号1(別添3-2)施設基準の届出の確認についてをご提出ください。
    2. その場合、併せて施設基準に係る辞退届の届出が必要です。
  2. 番号2(別紙様式3)保険薬局における施設基準届出状況報告書は必ず報告が必要です。
  3. 問い合わせ先・提出先は、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)です。
  4. 提出期限は令和5年7月31日(月)になります。

番号

様式番号等

報告用紙名

様式等

報告対象

備考

1

別添3-2

施設基準の届出の確認について

様式(PDF)
様式(ワード)
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合 辞退となる施設基準がある場合は、別途辞退届の提出が必要です

2

別紙様式3

保険薬局における施設基準届出状況報告書

様式(PDF)
様式(エクセル)
必ず報告が必要です (参考)「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き等の取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)(抜粋)
・開局年月日については、コード内容別医療機関一覧表を参照して下さい。
 

提出先及びお問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
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