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更新日:2024年8月6日

保険薬局に係る定例報告等について

施設基準の届出を行った保険薬局は、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、プリントアウトしたものを、必要事項をご記載の上保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

  1. 令和6年8月1日現在で、貴薬局が届け出ている施設基準について、要件を満たしているか自己点検をしていただきます。
  2. 点検結果をもとに「番号2(別紙様式3)保険薬局における施設基準届出状況報告書」を作成し、ご提出ください。(全ての保険薬局は、必ず報告が必要です。)
  3. 自己点検の結果、要件を満たしていない施設基準があった場合は、2と併せて、下記(1)及び(2)もご提出ください。
   (​​1) 番号1((別添3-2)施設基準の届出の確認について
   (2) 施設基準に係る辞退届
  1. 番号3から番号5については、報告対象に該当する場合のみご提出ください。
《報告の作成・提出にあたって》
  • 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する診療報酬上の取扱いについては、こちらをご覧ください。
  • 「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い」についてはこちらのページをご参照ください。
  • 問い合わせ先・提出先は、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)です。
  • 提出期限は令和6年8月30日(金)になります。
  • 通知上、“届出は不要”となっている施設基準についても、調剤報酬を算定する場合は要件を満たしている必要がありますので、必ず貴薬局の状況をご確認ください。

番号

様式番号等

報告用紙名

様式等

報告対象

備考

1

別添3-2

施設基準の届出の確認について

様式(PDF)
様式(ワード)
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合 辞退となる施設基準がある場合は、別途辞退届の提出が必要です

2

別紙様式3

保険薬局における施設基準届出状況報告書

様式(PDF)
様式(エクセル)
片面印刷してください
必ず報告が必要です
※3ページ目(記載上の注意)は提出不要です
(参考)「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き等の取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第6号)(抜粋)
・開局年月日については、コード内容別医療機関一覧表を参照してください

提出先及びお問い合わせ先

 提出先及びお問い合わせ先は、保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)になります。
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