更新日:2025年7月31日

保険薬局に係る定例報告等について

  • 施設基準の届出を行った保険薬局は、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生(支)局長へ報告を行うこととされています。つきましては、下記報告の流れに沿って報告書の提出をお願いいたします。
  • 報告書等については、下表よりダウンロードしていただき、プリントアウトしたものを、必要事項をご記載の上保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)宛に1部ご郵送をお願いいたします。

報告の流れ

全ての保険薬局が報告の対象となります。(休止されている場合は不要です)

  1. 1.令和7年8月1日現在で、貴薬局が届け出ている、又は算定している項目の施設基準について、要件を満たしているか自己点検をしていただきます。
  2. 2.点検結果をもとに番号2(別紙様式3)を作成し、ご提出ください。
  3. 3.自己点検の結果、要件を満たしていない施設基準があった場合は、2と併せて、下記(1)及び(2)もご提出ください。 
    1. (​​1)番号1(別添3-2)
    2. (2)施設基準に係る辞退届

報告の作成・提出にあたって

  • 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する診療報酬上の取扱いについては、令和7年3月27日事務連絡をご覧ください。
  • 「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い」についてはこちらのページをご参照ください。
  • 電子申請に伴うID・パスワードを取得済みの保険薬局等においては、一部の報告について電子申請が可能です。
    電子申請の利用については下記リンク先をご参照ください。
    保険医療機関等電子申請・届出等システム
  • 提出期限は令和7年8月29日(金)になります。
  • 通知上、“届出は不要”となっている施設基準についても、調剤報酬を算定する場合は要件を満たしている必要がありますので、必ず貴薬局の状況をご確認ください。
番号 様式番号等 報告用紙名 様式等 報告対象 備考
1 別添3-2 施設基準の届出の確認について 様式(PDF)
様式(ワード)
自己点検の結果、要件を満たしておらず辞退となる施設基準がある場合 辞退となる施設基準がある場合は別途、辞退届の提出が必要です
2 別紙様式3 保険薬局における施設基準届出状況報告書 様式(PDF)
様式(エクセル)
必ず報告が必要です