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更新日:2024年2月7日

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について

お知らせ

令和4年5月1日より、養成施設の所在地の都道府県知事を経由せず、直接、関東信越厚生局長あてに提出することになりました。

​関東信越厚生局の所管となるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る書類の提出にあっては、関東信越厚生局健康福祉部健康福祉課保健係へ電子媒体でご提出ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が令和2年12月25日に公布・施行されたことに伴い、申請及び届出様式の押印は不要といたします。
電子媒体での提出が難しい場合は、紙媒体で下記お問い合わせの住所までご提出ください。
 
提出先メールアドレス: kkksy02[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に読み替えてください。
 
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には必ず、養成施設名、提出日、書類名を記載してください。
 例)【○○学校】240201 あん摩マッサージ指圧師等養成施設変更届出書
・提出データは、PDFとし、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量が約10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードを設定してください。
 その際、パスワードは別送でお願いします。

概要等

あん摩マッサージ指圧師養成施設及びあん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師養成施設の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。

なお、平成27年4月1日から、関東信越厚生局で行っていたはり師きゅう師養成施設の認定等その他の事務については、養成施設の所在地にある都県に移譲されました。

申請または届出を要する事項

申請を要する事項

  • 認定申請(授業開始予定日の1年前までに計画書を提出)
  • 生徒定員の増(学則変更の1年前までに計画書を提出)
  • 以下に掲げる事項の変更(変更を行おうとする日の6ヶ月前までに申請書を提出)
    • 学則の変更のうち、修業年限、教育課程、生徒定員の減に関する事項
    • 校舎の各室の用途並びに建物の配置図及び平面図
  • 認定の取消(取消しを受けようとする3か月、もしくは全生徒の卒業が確定したとき)

変更届出を要する事項 

  • 以下に掲げる事項の変更(変更があった日から1ヶ月以内に届出書を提出)
    • 法人名及び主たる事務所の所在地
    • 名称
    • 位置
    • 学則の変更(終了年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項を除く)
    • 臨床実習施設

変更手続きに必要な書類の一覧

申請または届出にあたって必要な書類は以下の通りです。

提出書類

変更事項

様式

承認事項

届出事項

学則

校舎の各室の用途及び面積

法人の名称及び主たる事務所の所在地

名称

位置

学則(承認事項を除く。)

臨床実習施設

修業年限

教育課程

定員(減)

1

変更承認申請書(鑑)

 

 

 

 

 

様式1(ワード:23KB)

2

変更届出書(鑑)

 

 

 

 

様式2(ワード:23KB)

3

変更理由書

 

4

変更について法人の決定を確認できる書類(議事録の写し等)

 

 

5

学則の新旧対照表

 

 

 

様式3(ワード:22KB)

6

新学則(案)全文

 

 

 

 

7

校舎各室の用途及び面積の新旧対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

様式4(ワード:23KB)

8

養成施設周辺の地図(校舎移転の場合に限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

校舎の新配置図(新部分は赤で囲み表示すること。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

校舎の新平面図(新部分は赤で囲み表示すること。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

臨床実習施設の新旧対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

様式5(ワード:22KB)

12

臨床実習施設に関する調書

 

 

 

 

 

 

 

 

様式6(エクセル:34KB)

13

臨床実習施設承諾書

 

 

 

 

 

 

 

 

様式7(ワード:22KB)

14

その他変更事項を確認できる書類

 

(注)認定申請及び生徒定員の増の計画書の様式については、関係法令通知一覧から「あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設指導要領について」をご覧ください。

報告を要する事項

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律施行令第4条第1項に基づく定期報告(毎学年度開始後2か月以内)

(注)厚生労働働省ホームページの「看護師等養成所報告管理システム」により報告してください。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の一覧(参考)

関係法令通知等

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 保健係(養成施設担当)

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0823

ファックス:048-601-1332