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更新日:2024年7月1日
以下の講習会の実施者(法人)は、講習会の実施前に当該講習会を実施する都道府県を所管する地方厚生(支)局長に所定の様式による届出書を提出する必要があります。(複数の都道府県で講習会を実施する場合にあっては、法人の住所を所管する地方厚生(支)局長に提出して下さい。)また、講習会の終了後は、速やかに所定の様式により講習会修了者名簿を届け出る必要があります。
関東信越厚生局への書類の提出にあたっては、関東信越厚生局健康福祉課保健係へ電子媒体でご提出ください。電子媒体での提出が難しい場合は、下記お問い合わせの住所までご提出ください。
提出先メールアドレス:kkksy02[at]mhlw.go.jp
※[at]は[@]に読み替えてください。
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には実施主体名、提出日、書類名を記載してください。
例)【株式会社○○】240401医療的ケア教員講習会実施届出書
・提出データはPDFとし、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量が約10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードを設定してください。
その際、パスワードは別送でお願いします。
講習会名 | 講習会の概要 |
提出書類 (様式) |
社会福祉士実習演習担当教員講習会 | 福祉系大学及び社会福祉士養成施設等の教員として「実習・演習科目」を教育するために必要な技能を修得するための講習会 | |
介護教員講習会 | 介護福祉士養成施設等の専任教員として「介護の領域の科目」を教育するために必要な技能を修得するため講習会 | |
実務者研修教員講習会 | 介護福祉士実務者養成施設等の教員として必要な技能(医療的ケアを除く)を習得するための講習会 | |
医療的ケア教員講習会 | 介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設及び福祉系高等学校等の教員として「医療的ケア」を教育するために必要な技能を修得するため講習会 | |
社会福祉士実習指導者講習会 | 相談援助実習の実習生受入施設における実習指導者に必要な技能を修得するため講習会 | |
介護福祉士実習指導者講習会 | 介護実習の実習生受入施設における実習指導者に必要な技能を修得するため講習会 |
各講習会の実施について必要な事項などを定めた告示及び通知については、下記のリンクよりご確認下さい。
介護福祉士については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)において、その業務内容に喀痰吸引等が追加され、平成24年4月1日に施行されました。
また、平成19年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第125号)の施行により、介護福祉士の資格取得方法が見直されました。
これらの改正についてはの詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0756
ファックス:048-601-1332